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Coそだてパブコメ概要

離婚後共同親権の導入について意見いたします。


試案P2-第2 1~2【甲1案に賛成します】



共同親権を選択できる法制度になった場合には、基本的には共同親権になる原則共同親権がよいと思います。単独親権にする場合もあることになれば、共同親権か単独親権かで揉めることになりかねません。私たちは、二人とも協議離婚をした段階では、父母間の関係はそんなに険悪ではなく話し合いができたので、共同親権にして、そのまま約束を守っていくことができれば、父母間の関係が悪化することもなかったと思います。


試案P3-第2 3(1)およびP5(注1)【B-1案(原則監護者を定めるべきではない)に賛成します】



監護者指定は不要だと思います。共同親権であっても監護者指定をするとなれば、やはり、監護者を誰にするかで揉めたと思います。
 監護者を指定しなくても、古賀の場合、正規職長時間労働にある父親が監護できる時間は限られ、住民票上息子と同居していた母親が主に監護するという暮らし自体に変わりなく、監護者指定の有無の意味は乏しいように思います。山本の場合、共同監護をしていたので、やはり、監護者の指定は不要だと思います。

試案P3~P4-第2 3(2)【イ-γ案に賛成します】



監護者指定をするべきではありませんが、監護者指定をした場合でも、共同親権の父母は対等に、Γ案によるべきです。
 私たちは、それぞれ元夫との関係は良好ではないと理解していますが、それでも、子どものことは大切にする父親であるということも共通しています。父母同士の仲は悪くても、子どものためによい選択をするという意味では意見が対立することはないので、共同親権共同監護によって、父母のどちらかを優位にしておく必要はありません。

離婚後の取り決め・扶養義務について意見を提出します。

試案P6-第3 1【甲案に賛成】

私たちは、わが子のために離婚後の養育に関して様々な機会で提供される情報提供を学びに費用や時間を惜しまずやってきて今があります。

 義務化して費用等について公的に負担してもらえるとありがたいです。

 コンテンツとしては、Coそだてが提供するものも有用です。


試案P7-第3 2(1)【甲1案に賛成】

私たちは苦労しながら父子関係にも配慮して、離婚後の子育てをしてきましたが、協議離婚に際してきちんとサポートがあれば、こんなに苦労せずに済んだと思います。



試案P7-第3 2(2)(3)

養育費が父母の揉め事の要因になることがありますので、きちんと法整備をすることで揉めることが回避できれば、父母間の関係が良好に維持でき、親子交流にも有効だと思います。



試案P8-第3 4

不寛容な親でも親権者として問題ない運用が父母を対立させることを助長しているで、フレンドリーペアレントルールは必須です。その上で、私たちは、父子関係にも配慮できる母親なので、親権者の適格性として劣ることはありません。親権者となっている古賀はともかく、なぜ山本が親権者ではないのか、単独親権制の問題が明らかです。

 離婚後も父母との関係を維持する子育てをしてきた私たちにとって、父母同士の関係性は全く重要ではありません。円満であれば気軽に相談できることもあってそれがよいこともあったかもしれませんが、なくても支障はありません。離婚しても円満なケースばかりではないので、離婚するだけの不仲な父母も親として子どものための養育責任を果たせるためには、共同親権制にして共同監護をサポートしてくれるのが大事だと思います。

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