医師と看護師以外がアートメイク施術を業として提供してはいけないと言う法律はない

画像1 通達は法律ではありません。あくまでも厚労省の医師法の解釈が記載されているだけ。 そして国民に法的拘束力はありません。 医師と看護師以外がアートメイク施術を業として提供してはいけないと言う法律はありません。