★著作権Q&A~著作権~

{Q} 「複製権」とはどんな権利ですか?

A 複製権とは、著作権の1つで、著作物を複製する権利のことです。

著作者は、その著作物を複製する権利を専有します(21条)。「専有」というのは、他者を排して、自分だけが独占的に(権利を)有する、という意味です。つまり、複製権は、著作者が原始的に有する排他独占的権利です。複製権は、著作権の中で(すべての支分権の中で)、歴史的に見ても、また、著作物の実際な利用場面においても、最も基本的かつ重要な権利といえます。
ここで、「複製」とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」を意味します(2条1項15号)。また、「録音」とは、「音を物に固定し、又はその固定物を増製すること」(同13号)を、「録画」とは、「影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること」(同14号)を意味します。要するに、「複製」に当たるためには「有形的に」再製すること、つまり、著作物を「形のある物(有体物)に」コピーすることが必要になります。俳句や詩をノートに手書きで写すこと、小説や論文を複写機でコピーすること、絵画や彫刻を写真撮影すること、生演奏されている音楽や生の(ライブの)講演をスマホに録音すること、テレビ番組をDVDに録画すること、ネット上のコンテンツをパソコンのハードディスクにダウンロードしたりサーバーに蓄積することは、いずれも「複製」に当たります。したがって、これらの行為を著作者(複製権者)に無断で行えば、原則として、著作権(複製権)の侵害となります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?