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Q 芸能人(例えば、歌手など)のモノマネは、著作権又は著作隣接権の侵害にならないのですか?

Q 芸能人(例えば、歌手など)のモノマネは、著作権又は著作隣接権の侵害にならないのですか?

A モノマネ自体は、著作権法上の問題にはなりません(著作権及び著作隣接権の侵害には当たりません)。
芸能人(例えば、歌手など)のモノマネをする場合、それ自体、つまり、特定の芸能人の「声色」や「表情」「しぐさ」、「芸風」といったものをまねても、これらは通例「著作物」とは考えられませんので、著作権の侵害には当たりません。また、歌手や俳優のような実演家には、自己の歌唱や演技に対して「著作隣接権」が付与されますが、この権利の中に、自分の実演の「真似をすることを禁じる権利」は含まれていません(実演を「翻案」する権利はない)ので(89条1項参照)、実演家(歌手や俳優)の許諾を得ないでその者のモノマネをしても著作隣接権の侵害には当たりません。

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