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ヨハネス・フェルメール / メトロポリタン美術館
著作権Q&A~著作物~
歴史観は著作物ですか?
A いいえ、著作物ではありません。
「著作物」というのは、思想又は感情を具体的に表現したものでなければなりません)(2条1項1号)。「歴史観」(歴史上の出来事や人物についての見解)というのは、それ自体では抽象的な「アイディア」(思想又は感情そのもの)にとどまり、具体的な表現ではありません。したがって、「著作物」に当たらず、誰かの「歴史観」と同じ考え方を採用したからと言って、そのこと自体で著作権の侵害になることはありません。もっとも、ある歴史観を「論文」や「小説」に具現(具体的記述において創作的に表現)すれば、それは「言語の著作物」になりえます(したがって、その論文や小説を誰かが無断でコピー等すれば、それは「著作権」の侵害に当たる可能性があります)。
なお、出来事(事件)や人物に関する歴史上の事柄は、客観的な単なる事実であって、「思想又は感情」ではありませんので、やはり、それ自体では著作物ではありません。
【より詳しい情報→】【著作権に関する相談→】http://www.kls-law.org/
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