著作権Q&A~著作権~
{Q} 著作権を取得するのに出願や登録は必要ですか?
A いいえ、必要ありません。
「知的財産権」(人間の知的な創作活動によって生み出されるものに対して付与される、それを他人に無断で利用されない権利のことです。「知的所有権」や「無体財産権」と呼ばれることもあります。)の中には、国の機関に正式に「出願」して「登録」を受けること等によって権利が発生するものがあります。例えば、特許庁に出願して登録されてはじめて権利が発生する「特許権」などがその代表的な例です。これに対して、同じく、知的財産権に含まれる著作権は、こうした手続(方式)を一切必要とせず、著作物が創作された時点で「自動的」に発生するのが、わが国のみならず、国際的なルールになっています。これを「無方式主義」と呼んでいます。著作権法17条2項は、この無方式主義の考え方を明示したもので、「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない」と規定しています。つまり、著作権を取得するために出願や登録を条件とすることは国際的に禁止されていると言って差し支えありません。
【より詳しい情報→】【著作権に関する相談→】http://www.kls-law.org/
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