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著作権Q&A~出版権~

出版権とはどんな権利ですか?

A 出版権とは、出版権者が、出版権の目的である著作物について、その複製や公衆送信を排他独占的に利用できる権利のことです。

出版権とは、小説や漫画などの「文書」や「図画」を「原作のまま」で、紙媒体による出版をしたり、CD-ROM等の電子媒体による出版をしたり、さらには、インターネット送信による電子出版(公衆送信)をしたりすることについて、出版権者に認められる排他独占的な権利(物権的な権利)を意味します。
小説家や漫画家などが自己の作品の「出版」を他人に許す場合、いわゆるライセンス契約の下で「許諾」(63条1項)によって他人に“出版権”を付与することがありますが、この許諾に基づく“出版権”(これは実務上しばしば使われる用語ですが、こちらは債権的な権利です。)と、ここで解説している「出版権」とは権利の性質が異なります。混同しないようにしてください。

【より詳しい情報→】【著作権に関する相談→】http://www.kls-law.org/

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