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生成AIと著作権

『AIによって生成される作品は著作権によって保護されるか~わが国の考え方~』
 
以前、私は、『AIによって生成される作品は著作権によって保護されるか』という記事を書きました。この記事は、「2023年(令和5年)4月27日現在の情報」をもとに執筆したものですが、この記事の中で、私は、アメリカ連邦著作権局が示した実務上の運用(法解釈)を紹介しながら、当該問題に関する私見を述べました。その後、わが国においても、令和5年6月にまとめられた『令和5年度著作権セミナー AIと著作権』(以下、「本セミナー」といいます。)の中で、“AI生成物は「著作物」に当たるか・著作者は誰か”という論点について、わが国の考え方(指針)が示されましたので、今回は、その要点を解説します。
 
結論からいいます:
 
『AIが自律的に生成したものは、 「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。』
そして、
『人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます。』
 
以上が、“AI生成物は「著作物」に当たるか・著作者は誰か”という問題に対してわが国が示した指針です。
この考え方は、著作権法の専門家であれば、ある程度想定された指針(解釈)だったと思います**。
**(注) 私も以前の記事で、次のように書いています:
『問題の核心は、人間がAIを含めて技術的な道具(ツール)を使って生み出した素材やコンテンツを、どのような場合に「人間が創作的に表現したもの」として保護するべきか、という点なのです。ここからは私見ですが、AIがそこでアウトプットされる最終生成物の「創作的な素材(要素)」(ここで、「創作的な素材(要素)」とは、人間が作成したならば、「著作物」の範疇に入る程度の創作性のある表現物を意味します。)を決定(制御)している場合には、そのような素材(要素)は人間の創作にかかるものではありません。したがって、そのような素材(要素)を著作権によって保護することはできないでしょう。一方、AIによってアウトプットされる最終生成物に人間が創作的に関与(介在)した、又は、その最終生成物の生成過程の全体を人間が創作的に制御(コントロール)できたというような事情があれば、そのような最終生成物は「人間の創作にかかる」ものとして著作権によって保護されてよいと思います。』
 
もう少し、具体的に見ていきましょう。
 
『AIが自律的に生成したものは、 「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しな
いと考えられます。』
例えば、「人が何ら指示(プロンプト等)を与えず(又は簡単な指示を与えるにとどまり)「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したもの」は、「著作物」に当たりません。
 
一方、
 
『人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。』『人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます。』
ここで、「創作意図」とは、「思想又は感情を、ある結果物として表現しようとする意図」を指します。この点、『創作意図は、生成のためにAIを使用する事実行為から通常推認しうるものであり、また、具体的な結果物の態様についてあらかじめ確定的な意図を有することまでは要求されず、当初の段階では、「AIを使用して自らの個性の表れとみられる何らかの表現を有する結果物を作る」という程度の意図があれば足りると考えられます。』と解説されています。
 
実際どのような行為が「創作的寄与」と認められるかについては、今後、裁判例等を通じて個々の事例に応じて判断することが必要になるものと考えられますが、「生成のためにAIを使用する一連の過程を総合的に評価」する必要があると考えられています。
AI生成物の著作物性と創作的寄与の関係については、AI技術の進展に注視しながら、具体的な事例に即して引き続き検討していくことになるでしょう。本セミナーは、『今後、この「創作的寄与」についても、文化庁として考え方を整理し、周知を進めていきます。』と締めくくっています。
AK

【より詳しい情報→】【著作権に関する相談→】http://www.kls-law.org/

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