判例セレクション~職務著作~

法人著作(職務著作)の立法趣旨

▶平成15年4月11日最高裁判所第二小法廷[平成13(受)216]
著作権法15条1項は,法人等において,その業務に従事する者が指揮監督下における職務の遂行として法人等の発意に基づいて著作物を作成し,これが法人等の名義で公表されるという実態があることにかんがみて,同項所定の著作物の著作者を法人等とする旨を規定したものである。

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