マガジンのカバー画像

区分所有法の逐条解説

76
ご質問はお気軽に
運営しているクリエイター

#管理組合法人

区分所有法 第47条(成立等)

←区分所有法第46条 区分所有法第48条→ 条文(成立等) 第47条 第3条に規定する団体は、区…

区分所有法 第48条(名称)

←区分所有法第47条 区分所有法第48条の2→ 条文(名称) 第48条 管理組合法人は、その名称…

区分所有法 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)

←区分所有法第48条 区分所有法第49条→ 条文(財産目録及び区分所有者名簿)  管理組合法…

区分所有法 第49条(理事)

←区分所有法第48条の2 区分所有法第49条の2→ 条文(理事) 第49条 管理組合法人には、理事…

区分所有法 第49条の2(理事の代理権)

←区分所有法第49条 区分所有法第49条の3→ 条文(理事の代理権) 第49条の2 理事の代理権…

区分所有法 第49条の3(理事の代理行為の委任)

←区分所有法第49条の2 区分所有法第49条の4→ 条文(理事の代理行為の委任) 第49条の3 理…

区分所有法 第49条の4(仮理事)

←区分所有法第49条の3 区分所有法第50条→ 条文(仮理事) 第49条の4 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 解説 管理組合法人において、理事が欠け、事務が遅滞する場合は債権者等の利害関係者と検察は仮理事選任の請求を管轄裁判所に請求できる。

区分所有法 第50条(監事)

←区分所有法第49条の4 区分所有法第51条→ 条文(監事) 第50条 管理組合法人には、監事を…

区分所有法 第51条(監事の代表権)

←区分所有法第50条 区分所有法第52条→ 条文(監事の代表権) 第51条 管理組合法人と理事…

区分所有法 第52条(事務の執行)

←区分所有法第51条 区分所有法第53条→ 条文(事務の執行) 第52条 管理組合法人の事務は…

区分所有法 第53条(区分所有者の責任)

←区分所有法第52条 区分所有法第54条→ 条文(区分所有者の責任) 第53条 管理組合法人の…

区分所有法 第54条(特定承継人の責任)

←区分所有法第53条 区分所有法第55条→ 条文(特定承継人の責任) 第54条 区分所有者の特…

区分所有法 第55条(解散)

←区分所有法第54条 区分所有法第56条→ 条文(解散) 第55条 管理組合法人は、次の事由に…

区分所有法 第56条(残余財産の帰属)

←区分所有法第55条 区分所有法第57条→ 条文(残余財産の帰属) 第56条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。 解説  管理組合法人は、区分所有法第55条の事由によって解散するが、解散時に法人に残された財産は第14条の割合により区分所有者に配分される。しかし、解散時には専有部分が残っている場合、管理のための法3条団体も存在することになるので、規約において法3条団体に移管することもで