区分所有法 第56条(残余財産の帰属)
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条文(残余財産の帰属)
第56条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
解説 管理組合法人は、区分所有法第55条の事由によって解散するが、解散時に法人に残された財産は第14条の割合により区分所有者に配分される。しかし、解散時には専有部分が残っている場合、管理のための法3条団体も存在することになるので、規約において法3条団体に移管することもで