区分所有法 第43条(事務の報告)
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条文(事務の報告)
第43条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
解説 管理者は委任の関係になるので、事務報告義務がある。この義務を、第34条で召集される年一回の集会の場で行うのが通常であろう。
民法により、請求があればいつでも報告しなければならないが、管理者に請求できるのは管理組合(法3条団体)であり、区分所有者個人ではないと考えられている。
参照条文等区分所有法 第