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区分所有法の逐条解説

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#第5節規約及び集会

区分所有法 第30条(規約事項)

←区分所有法第29条 区分所有法第31条→ 条文(規約事項) 第30条 建物又はその敷地若しく…

区分所有法 第31条(規約の設定、変更及び廃止)

←区分所有法第30条 区分所有法第32条→ 条文(規約の設定、変更及び廃止) 第31条 規約の…

区分所有法 第32条(公正証書による規約の設定)

←区分所有法第31条 区分所有法第33条→ 条文区分所有法 第32条(公正証書による規約の設定…

区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)

←区分所有法第32条 区分所有法第34条→ 条文(規約の保管及び閲覧) 第33条 規約は、管理…

区分所有法 第34条(集会の招集)

←区分所有法第33条 区分所有法第35条→ 条文(集会の招集) 第34条 集会は、管理者が招集…

区分所有法 第35条(招集の通知)

←区分所有法第34条 区分所有法第36条→ 条文(招集の通知) 第35条 集会の招集の通知は、…

区分所有法 第36条(招集手続の省略)

←区分所有法第35条 区分所有法第37条→ 条文(招集手続の省略) 第36条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 解説 区分所有者の全員の同意があれば、招集通知を発しなくても、その場で集会を開催することが出来る。この同意はもちろん、集会の都度得るべきものであり、一度同意したからと言って、包括的に使えるものではない。

区分所有法 第37条(決議事項の制限)

←区分所有法第36条 区分所有法第38条→ 条文(決議事項の制限) 第37条 集会においては、…

区分所有法 第38条(議決権)

←区分所有法第37条 区分所有法第39条→ 条文(議決権) 第38条 各区分所有者の議決権は、…

区分所有法 第39条(議事)

←区分所有法第38条 区分所有法第40条→ 条文(議事) 第39条 集会の議事は、この法律又は…

区分所有法 第40条(議決権行使者の指定)

←区分所有法第39条 区分所有法第41条→ 条文(議決権行使者の指定) 第40条 専有部分が数…

区分所有法 第41条(議長)

←区分所有法第40条 区分所有法第42条→ 条文(議長) 第41条 集会においては、規約に別段…

区分所有法 第42条(議事録)

←区分所有法第41条 区分所有法第43条→ 条文(議事録) 第42条 集会の議事については、議…

区分所有法 第43条(事務の報告)

←区分所有法第42条 区分所有法第44条→ 条文(事務の報告) 第43条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 解説 管理者は委任の関係になるので、事務報告義務がある。この義務を、第34条で召集される年一回の集会の場で行うのが通常であろう。  民法により、請求があればいつでも報告しなければならないが、管理者に請求できるのは管理組合(法3条団体)であり、区分所有者個人ではないと考えられている。 参照条文等区分所有法 第