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区分所有法の逐条解説

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2020年12月の記事一覧

区分所有法 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)

←区分所有法第48条 区分所有法第49条→ 条文(財産目録及び区分所有者名簿)  管理組合法…

区分所有法 第49条(理事)

←区分所有法第48条の2 区分所有法第49条の2→ 条文(理事) 第49条 管理組合法人には、理事…

区分所有法 第49条の2(理事の代理権)

←区分所有法第49条 区分所有法第49条の3→ 条文(理事の代理権) 第49条の2 理事の代理権…

区分所有法 第49条の3(理事の代理行為の委任)

←区分所有法第49条の2 区分所有法第49条の4→ 条文(理事の代理行為の委任) 第49条の3 理…

区分所有法 第49条の4(仮理事)

←区分所有法第49条の3 区分所有法第50条→ 条文(仮理事) 第49条の4 理事が欠けた場合に…

区分所有法 第50条(監事)

←区分所有法第49条の4 区分所有法第51条→ 条文(監事) 第50条 管理組合法人には、監事を…

区分所有法 第51条(監事の代表権)

←区分所有法第50条 区分所有法第52条→ 条文(監事の代表権) 第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 解説 理事が管理組合法人と利益相反取引を行う時の規定である。利益相反取引とは、管理組合法人の取引が、直接的または間接的に理事の利益と管理組合法人の利益が相反する取引のこと。具体的には、理事が役員の会社なら管理組合法人が修繕工事を発注したりすること。理事との利益相反取引を管理組合法人が行うときは中立性を保つために、監

区分所有法 第52条(事務の執行)

←区分所有法第51条 区分所有法第53条→ 条文(事務の執行) 第52条 管理組合法人の事務は…

区分所有法 第53条(区分所有者の責任)

←区分所有法第52条 区分所有法第54条→ 条文(区分所有者の責任) 第53条 管理組合法人の…

区分所有法 第54条(特定承継人の責任)

←区分所有法第53条 区分所有法第55条→ 条文(特定承継人の責任) 第54条 区分所有者の特…

区分所有法 第55条(解散)

←区分所有法第54条 区分所有法第56条→ 条文(解散) 第55条 管理組合法人は、次の事由に…

区分所有法 第56条(残余財産の帰属)

←区分所有法第55条 区分所有法第57条→ 条文(残余財産の帰属) 第56条 解散した管理組合…

区分所有法 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

←区分所有法第56条 区分所有法第58条→ 条文(共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第5…

区分所有法 第58条(使用禁止の請求)

←区分所有法第57条 区分所有法第59条→ 条文(使用禁止の請求) 第58条 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。