皇居を本籍にした話
婚姻届を提出する際に、本籍を皇居にしました。
本籍地は日本国内であれば、現住所や出生地でない場所でもおくことができます。
なぜ本籍を皇居にしたのか、本籍を皇居にする際の注意点などを書き出します。
本籍はどこに置いても良いのか
日本国内ならどこにでも置くことができ、転籍(変更)もいつでもできます。
なお、一般人には関係ありませんが、天皇陛下含む皇族の方は戸籍がないそうです。
結婚情報誌ゼクシィの調査によると、実家や新居の住所を届け出るケースが多いようです。
皇居を本籍にする手続き
婚姻届の本籍欄に以下の住所を記載して、提出するだけです。
「東京都千代田区千代田1番」
Google等で「皇居 住所」で検索すると、「東京都千代田区千代田1−1」と出てきますが、本籍の表示は地番を使うため、住居表示とは異なります。
記入する際は、注意してください。
また、ごく稀に地番は変更されることがあります。最新の地番は、役所に問い合わせると教えてくれますので、確認するのが良いでしょう。
なぜ皇居を本籍にしたのか
実家が地方にあり、賃貸住宅に住んでいて、転居の可能性があった。
賃貸住宅のため、結婚した際の住所にした場合、転居の度に変更するか、変更しなかった場合、他人が住んでいる住所が本籍となる可能性があります。また、実家の親も転居の可能性があり、実家の住所も変わる可能性がありました。
本籍がころころ変わると、出生から死亡までの戸籍謄本を請求する際に、本籍をおいたことがある全ての自治体をさかのぼらないといけなくなるのです。
であれば、生涯変わらないところのほうが、のちのち良いだろうという理由で、皇居に決めました。
ただし、2024年3月より、一定の要件を満たせば本籍地以外の自治体でも戸籍の証明書が請求できるようになってきているようなので、全ての自治体から取り寄せるという手続きはなくなっていきそうです。
各種証明書のコンビニ交付に対応していた。
住民票の写しなどの各種証明書がマイナンバーカードがあれば、暗証番号を入力することで、全国どこのコンビニでも各種証明書を取得できるようになってきています。皇居のある千代田区も対応しています。
今後、転居を重ねても、コンビニとマイナンバーカードさえあれば、どこでも各種書類が取得できる自治体にしました。
本籍を皇居にする際の注意点
婚姻届は記載誤りがあると、受理されないことがある。
婚姻届に不備があると、受理されず、結婚記念日がずれてしまうことがあります。
本籍を皇居にする場合に限らず、記入漏れや誤りがないか確認してから届けるようにしましょう。
本籍を夫妻の本籍地にする場合はチェックだけで済みますが、それ以外にする場合は、婚姻届に記入する必要がありますので、誤りのないように記入しましょう。
また、役所の窓口では事前に記載内容をチェックしてくれるところもありますので、そういった事前の備えも活用して、記念日に受理されないといったことがないようにしましょう。
コンビニ交付に対応していない自治体がある
皇居の場合は千代田区のため心配ありませんが、DXが遅れている自治体では、コンビニ交付に対応できていない場合があります。
その場合、書類の取り寄せの際に、現地に赴いたり、郵送で請求することになり、手間がかかりますので思い出の場所を本籍にしようと考えている方は、事前に調べておきましょう。
まとめ
皇居のほかにも、大阪城や甲子園など住所があるところであれば、本籍地を置くことができます。
私たちの場合は、夫婦ともにランニングが趣味で、皇居ランを頻繁にしていたこともあり、皇居を選びました。
以上、婚姻届を前に「本籍ってどこにすれば良い?」となっている方の参考になれば幸いです。