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石丸市長による「市政刷新ネットワーク」への名誉毀損は成立する~同団体の違法行為を示唆し社会的評価を低下 @saktshare

要約

・石丸は「安芸高田市政刷新ネットワーク」(以下「刷新ネット」)が「政治団体」であると、繰り返し広報誌で呼称している。
・政治団体は都道府県選管への届出義務がある。
・しかし刷新ネットは届出をしていない。
・したがって、刷新ネットが政治団体であれば、届出義務違反である。
・よって、「刷新ネットが政治団体」との呼称は、「刷新ネットは届出義務違反=違法行為に及んでいる」との主張と同義である。
・よって、刷新ネットの社会的地位を低下させ、名誉毀損が成立する。
石丸は、「刷新ネットが政治団体である」ことを立証する必要があるが、これは容易ではない。

石丸は執拗に
刷新ネットを政治団体と呼称

石丸市長は、広報誌等において刷新ネットを「政治団体」と繰り返し呼称している。

広報あきたかた2023年5月号
明確に「政治団体」と呼称している

政治団体による迷惑行為
補助金の削減に関連しては、政治活動を行っている団体「安芸高田市政刷新ネットワーク」が…

5gatsugou-_p26-27_shisei-no-ugoki.pdf (akitakata.jp)

政治活動をしても
「政治団体」とは限らない

「政治団体」は、政治資金規正法において規定されている。

(定義等)
第三条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
一 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
二 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
 イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
 ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

政治資金規正法 | e-Gov法令検索

同法によれば、政治団体は
・政治活動を本来の目的とする団体
または
・政治活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
とされている。
つまり、例えば労働組合や環境保護団体が政治活動をしても、
それらの本来の目的・主たる活動は「労働者の権利向上」や「環境保護」であり、
「政治活動を本来の目的とする団体」「政治活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体」ではないから、「政治団体」に該当しない。
一般には「政治活動をする団体」=「政治団体」に該当すると解釈するが、
法律上の厳密な解釈に従えば、これは誤りである。
そして、広報誌は安芸高田市の公文書(公務員が作成した文書)であるから、法律上の用語の定義には厳格に従う必要がある。

つまり、刷新ネットが政治活動を行っていたとしても、「政治活動を本来の目的とする団体」「政治活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体」でなければ、政治団体ではない

政治団体には「届出義務」がある

「政治団体」は、政治資金規正法6条に基づき、
結成7日以内に都道府県選挙管理委員会に届出をする義務がある。

(政治団体の届出等)
第六条 政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日…から七日以内に、…文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、…次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない

政治資金規正法 | e-Gov法令検索

届出を怠った場合「違法行為」(違法な不作為)になる

政治資金規正法6条は、
政治団体に対して義務を課している。
よって、届出を怠った場合、届出義務に違反する行為
つまり「違法行為」
となる。
正確には、違法な「不作為」(何もしないこと)であるが、
本稿では「違法行為」とする。

そして、仮に刷新ネットが政治団体である場合、
当然広島県選挙管理委員会に届出をしなければならない。

しかし、刷新ネットは現時点においては政治団体としての届出をしていないことを確認している。

刷新ネットは政治団体か?
立証は極めて困難

ここで問題となるのは、刷新ネットが政治団体であるかどうかである。
政治団体であれば届出義務違反=違法行為に及んでいることになる。
一方、政治団体でなければ何ら問題がない。
しかしながら、刷新ネットが「政治活動を本来の目的または主たる活動として組織的・継続的に行う団体」かどうかを立証するのは困難である。
そして、名誉毀損訴訟においては、刷新ネットが政治団体であることの
立証責任が石丸市長にあることは確かだ。

刷新ネットへの
名誉毀損の成立

以上により、刷新ネットを政治団体と呼称することは、
同団体が政治資金規正法6条の届出義務に違反しており、
「刷新ネットは違法行為をしている」という主張と同義である。
当然、刷新ネットの社会的評価を低下させ、名誉毀損が成立する。

石丸は極めて不利な状況

名誉毀損の判断枠組み(事実摘示型)

上図は名誉毀損の判断枠組みである。
既に「社会的評価を低下させるか?」が「はい」まで立証されている以上、
石丸は
①公共性・公益目的の発言である
②真実または真実と信じるにつき相当な理由がある
両方を立証しなければならない。

うち①は政治団体に関するため、容易に立証可能だが、
②の真実または真実相当性の立証については
上記「刷新ネットは政治団体か?立証は極めて困難」で述べた通り、極めて困難であるという他ない。
寄って、石丸が名誉毀損の成立を妨げるのは、相当厳しいと言わざるを得ない。
山根市議への名誉毀損訴訟(敗訴)と同様、
「真実性」を立証できずに敗訴すると考えるのが妥当だ。

石丸は広報誌の私物化をやめ
刷新ネットに謝罪せよ

「根拠なき批判は誹謗中傷!」と自己批判する石丸くん

このような名誉毀損が行われる背景として、
広報誌「市政の動き」欄を石丸自身が執筆しており、
かつ、市職員が法的正確性を審査していないと考えられる。
おそらく石丸は裸の暴君状態であり、
市政の動き欄は完全な聖域として職員は指一本触れられないことが容易に推測される。
この一事をとっても、安芸高田市役所内が極めて不健全な状態と化していることが汲み取れる。
このような違法行為が横行する状態を是正するためには、
欠陥市長・石丸伸二を否定し、打倒する他無い。

補足

一般私人が刷新ネットを「政治団体」と呼称しても、
社会的評価が低下する虞れは小さい
と考えられる。
名誉毀損の要件である「社会的評価の低下」は、一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断されるところ、(最高裁昭和31年7月20日第2小法廷判決)
一般私人が「政治団体」と呼称しても、それが法律上の厳密な定義に基づくものではなく、せいぜい「政治活動をしている団体」程度の捉え方しかされない。

一方、石丸は「市の広報誌」=公文書上で呼称しているのである。
公文書は、その内容が正しいものとされており、
市が広報誌で「政治団体」と呼称することは、
一般読者の普通の注意と読み方を基準にすると、
安芸高田市役所は刷新ネットを政治資金規正法上の「政治団体」と認定していると捉えることになる
だからこそ、各用語を慎重に使用する必要があり、
刷新ネットに「政治団体」との枕詞を付するだけでも、名誉毀損が成立するのだ。

再掲

筆者は法曹ではありません。しかし本記事の内容は正確です。
その理由は、私自身はかつて、私のネット上の投稿により名誉感情を侵害されたとして、
私の加入しているプロバイダに対して発信者情報開示請求を受けたことがあります。
結論から言うと非開示であり、勝訴でした。
その際、弁護士の先生にお願いしたこともあり、名誉感情侵害・名誉毀損については知見を有しております。

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