つくばまちなかデザインのガバナンス

第三セクターのガバナンスは難問である

つくばまちなかデザイン(小林専務)は、官でも民でもないという鵺的な制度を利用して好き勝手に第三セクターを経営しています。五十嵐市長の facebook にあるように

『市だけ、民間だけ、ではできない事業を官民連携で進めていきます』

市ではできない入札なしでの恣意的な工事の発注、カフェやコワーキングスペースの運営業者の恣意的な選定。民間ではできない、つくば市の税金の恣意的な使用による工事や運用、市の保有する不動産の格安での利用。これが第三セクターです。

日本の制度には第三セクターの経営に市議会が統制する仕組みが不足しています。

市議会には第三セクターを監視する責任がある

つくばまちなつくばまちなかデザイン株式会社(つくば市が 49.6% を出資する第三セクター)に関する市議会の対応は、健全化法に反しています。

第三セクター等のあり方に関する研究会報告書 ~健全化と活用の両立を目指して~

https://www.soumu.go.jp/main_content/000282925.pdf

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成 19 年法律第 94 号、以下「健全化法」)

(経営状況等の把握、監査、定期点検)

第三セクター等の経営状況や資産債務の状況について、同法(健全化法)に基づく損失補償債務等負担見込額の算定基準等に基づき、その法人形態や行う事業の特性にも留意した上で、適切に把握を行う必要がある。

第三セクター等の経営状況等の正確な把握を行うためには、当該第三セクター等の財務諸表の適正性の確保が前提となるものである。当該法人の形態等に応じた適切な会計基準を適用し、それに基づく実態把握に努めることが必要である。

会社法上での大株主

つくば市は、 0.6 / 1.21 = 49.6% の株主であることは重要です。市税が投入されているのですから、勝手な経営が許されるはずがありません。

参考文献

第三セクターと地方議会 ―議会による情報請求権の行使のあり方をめぐって―宮森 征司

1.そもそもガバナンスがない

『情報を通じたものに限らず、第三セクターに対して、自治体ないし市民が統制を及ぼすための仕組みを設ける必要性が長きにわたって指摘されてきた。しかしながら、現在に至るまで、具体的に議論が進展している状況にあるとは言えない』

2.情報公開も難しい

『第三セクターに係る情報公開のための仕組みの整備の必要性が指摘されてきたものの、法律と条例の関係(条例制定権の限界)、第三セクターに内在する特性等(第三セクターの自主性、私的株主の出資参加)を理由として、第三セクターの情報公開制度を一般的に整備することの難しさが指摘されてきた。』

3.地方自治法上も、民商法上の制度も適用が難しい

地方自治法において:
第三セクターに対する統制のための仕組み(長の報告徴収権(地方自治法 221 条 3 項、同法施行令 152 条)と議会による調査権の仕組み(同法 100 条)は、出資比率 (49.6%)の観点から権限行使に関する要件が限定されていること、これらの権限の発動については、自治体の裁量に委ねられており、かつ、わが国の第三セクターの現状にかんがみるならば、その適切な行使は期待され得ない

民商法上の制度を通じた統制:
自治体が第三センターの株主(49.6%)としての権利ないし資格を通じて統制を行う可能性が指摘されてきたものの、その行使のあり方に関する議論は、具体的な形では展開されてこなかった。

http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/29719/hogaku0170304890.pdf

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