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令和6年度介護報酬改定における改定事項について ⑩

おはようございます。fumioです。
本日は、「損しない」介護報酬改定ではなく、「人手不足」大丈夫じゃないよね。改定事項を読み解きます。

■ICTの活用など
【居宅介護支援】
・1.(1)① 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し②(P4)
➤(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。 ※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない
(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外 の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること

(この2項目、一見すると当たり前に感じる印象もありますが、「主任介護支援専門員の不足」をカバーするために「兼務」して、事業所を統括すること、高齢者以外の対象者への支援が脆弱なので「高齢者には家族がいるから一緒に世帯で見てね」とまとめた印象があります。)

・1.(1)② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い①
➤これからの「大介護時代」要介護者の前には、「要支援者」が大量にいるので「市町村」では対応できないから・・・居宅支援事業に振り分けた印象

・1.(1)③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング
➤ICTを使い、毎月訪問でなく2月に1回や他の事業者へのモニタリングの依頼や訪問の移動時間や働き方を踏まえて「ICT」活用で「時間と距離」の問題を解決し、余った時間を他に。

・2.(1)⑪ 通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し②
➤大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
・ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%を超えていること。
・ 利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること

(利用者の数が一定期間の延べ人数が基準を超えると、「報酬が下がる」のでマネジメント加算と職員配置で下がらないようにする。
これは、「是非大規模化してください」と大規模化で人手不足をカバーが狙い。

・3.(2)① テレワークの取扱い
➤人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理 していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等
(テレワークって、「対人サービス」以外の印象ですが、そのうち事業所内でタスクシェアが更に進む印象です。介護に関係ない人材も介護の資格を持った方と一緒に業務したら○○的なことになるかも

・3.(2)④ 生産性向上に先進的に取り組む特定施設における 人員配置基準の特例的な柔軟化①
➤(「生産性の向上」が一人歩きしていますね。生産性の向上とは、
・1労働者が時間単位での生産量としても、「人の生活を豊かにする余暇時間量が増える」ことも意味していると思います。しかし、介護現場では「生産量をあげて、労働時間は同じでお金で余暇時間を代替する」ですから意味がことなる印象です。)

・3.(2)⑧ 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
➤一定の期間を経なくても事業所で「研修体制」「安全管理体制」が確保できれば、外国人人材を現場の人員配置基準にしていいこと
(曖昧ですよね。規制緩和というか、実を取って現場・現場に任せたにしたんでしょが・・)

・3.(3)⑦ 通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の 人員配置要件の緩和及び評価の見直し②
➤(「サービス提供時間(=利用時間帯)」という決まりを失くして、「個別機能訓練」を提供する時間に合わせと人手不足にならない朝・午後の時間以外のコア時間帯に人員が配置できればいいことに。)

・3.(3)⑮ 介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)
➤(介護支援専門員の業務負担を軽減できる事務人員を増やして、データシステムの活用をすれば1人の介護支援専門員が担当できる利用者が増えて収益があがる)
 
※正直、大丈夫かな?と考えてしまいます。介護保険制度!

SNSなどのネットでの情報では、介護に困ったら「介護のプロへ」と書かれれています。この意には、賛成しますが・・・。
介護のプロができる限界を超えたら、介護のプロもお終いです。

これからは、介護はお金があっても無くても何とかしていかないといけないケアの時代に突入すると思います。

介護・子育てのカタチが「自分らしく」で変わってきています。自分らしい人生に親と子はどうなっていくのかな?と思います。

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