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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)⑧

こんばんわ。午後も介護報酬改定を読み解いていきましょう(^^)/

■令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

↑上記をクリックしてください。厚生労働省の社会保障審議会介護給付分科会資料確認できます。
今晩から令和5年12月18日に出された審議報告(案)②から読み解きを進めていきます。

■Ⅱ令和6年介護報酬改定の対応
 1.地域包括ケアシステムの深化・推進
 (3)医療と介護の連携の推進  

<高齢者施設等と医療機関の連携強化>
⑲協力医療機関との連携体制の構築
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型 共同生活介護★】
 高齢者施設等内対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携 の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関在宅医療を支援する 地域の医療機関等とのある連携体制を構築するために、以下の見直しを行 う。
ア  協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定 めるように努めることとする。
ⅰ  利用者病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員相 談対応を行う体制常時確保していること。
ⅱ  診療の求めがあった場合に、診療を行う体制常時確保していること。
イ  1年に1回以上協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合 等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体提出しなければならないこととする。
ウ  利用者協力医療機関等入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となっ た場合においては、速やかに再入居させることができるように努めることとす る。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健 施設、介護医療院】
 介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医 療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を 担う医療機関在宅医療を支援する地域の医療機関等実効性のある連携体制を構 築するために、以下の見直しを行う。
ア  以下の要件を満たす協力医療機関(ⅲについては病院に限る)を定めること を義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても 差し支えないこととする。)。その際、義務付けにかかる期限を3年とし、併せ て連携体制に係る実態把握を行うとともに必要な対応について検討する。
ⅰ  入所者病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行 う体制常時確保していること。
ⅱ  診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保しているこ と。
ⅲ  入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設医師又は協力医療機関その他の医療機関医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者 の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ  1年に1回以上協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合 等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業 所の指定を行った自治体提出しなければならないこととする。
ウ  入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となっ た場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとす る。
P19から20

社保審-介護給付費分科会 第 236 回(R5.12.18) 資料2


⑳協力医療機関との定期的な会議の実施
【特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型 共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 介護老人保健施設、介護医療院】
 介護老人福祉施設等、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介 護について、協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入所者 又は入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入所者 の現病歴等の情報共有を行う会議定期的に開催することを評価する新たな加算を 設ける。また、特定施設入居者生活介護等における医療機関連携加算について、定 期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しを行う。
P21

社保審-介護給付費分科会 第 236 回(R5.12.18) 資料2

「高齢者施設等」と「介護保険施設」にて、介護保険施設と協力医療機関とは、入院体制が取れる協力医療機関になっています。

さて、高齢者施設等でも、介護保険施設でも「短期入所」については、どの様に理解したらいいのでしょうか?

ここの辺りを理解を進めるために、その前のページに⑮⑯⑱が入っているのだろうか?

⑮配置医師緊急時対応加算の見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対 応をより充実させる観点から、現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医 師緊急時対応加算について、日中であっても、配置医師が通常の勤務時間外に駆け つけ対応を行った場合の評価を行う新たな区分を設ける。

⑯介護老人福祉施設等における給付調整のわかりやすい周知
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
診療報酬との給付調整について正しい理解を促進する観点から、配置医師が算定 できない診療報酬、配置医師でも算定できる診療報酬であって介護老人福祉施設等 で一般的に算定されているものについて、誤解されやすい事例を明らかにするな ど、わかりやすい方法で周知を行う。

 ⑱所定疾患施設療養費の見直し
【介護老人保健施設】
所定疾患施設療養費について、介護老人保健施設の入所者に適切な医療を提供す る観点から、介護老人保健施設における疾患の発症・治療状況を踏まえ、対象に慢 性心不全が増悪した場合を追加する。

社保審-介護給付費分科会 第 236 回(R5.12.18) 資料2

1年1回以上の対応の確認や定期的な会議・・・入所される方が変更の無い施設はいいでしょうが、短期入所や老健は、在宅での「かかりつけ医」がいて
短期入所では「配置医」がいる。

「みだらに医療機関にかかってはいけない」の縛りが⑯のことなんだけど、介護保険施設とかかりつけ医、配置医の理解とすり合わせが必要だよね。

老健の場合は、施設医のがいるから診察は行い、そこから入院なると入所者はいいけれど、短期入所の利用者は、居宅介護支援専門員へ連絡して当時、3日以内の情報提供になるから、短期入所にはこれら、緊急入院に備えて、情報提供書の最新版と急変時の様子を短期入所の施設から情報提供貰って医療機関へ連携しなければならないから大変です。

仕組みづくりが大変ですよ

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