見出し画像

会計監査とは①

こんにちは!NSD事業部たかいです。
今回は会社の信用性を保つために重要な「会計監査」についての記事です!
長くなりそうなので2回に分けてお送りします~!

会計監査とは

会計監査とは、企業や行政などが作成した財務諸表などの会計書類を、外部の第三者がチェックし意見を表明することをいいます。会計監査を行うことができるのは会社に対して利害関係のない第三者の立場である会計監査人(監査法人や公認会計士)のみとなります。

会計監査の目的

財務諸表などの会計書類の内容が適正かどうかチェックしてもらい、
作成した会計書類の正当性を証明することが会計監査の目的です。

金融機関や投資家、取引先などの利害関係者は、開示された会計書類から経営状況を確認します。企業側に不正がないかを担保するために、企業と利害関係のない独立した機関によって監査報告書をまとめてもらい、会計書類の正当性を証明してもらう必要があるのです。

監査報告書とは
会計書類の公正性について会計監査人が言及した報告書のことで、監査報告書には、「監査意見」「根拠」「重要な検討事項」「経営者責任」「監査人の責任」「利害関係」などが記載されています。

会計監査と法律

会計監査は、会計監査を義務付ける法律によって以下の3つに大別することができます。

・金融商品取引法による会計監査
金融商品取引法では、主に上場企業に対して会計監査内部統制監査の2つを義務付けています。

◎会計監査
企業が作成した財務諸表が適正に表示されているかどうかの調査
◎内部統制監査
企業が作成した内部統制報告書が適正に表示されているかどうかの調査
※「会計監査」と「内部統制監査」は基本的に同一の会計監査人が実施

・会社法による会計監査
主に会社法上で大会社に該当する場合に義務付けられ、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」この4つの書類について監査が実施されます。会社法による会計監査の監査報告書は、会社が公開する財務諸表(会社法では計算書類と附属明細書という)に添付する形で公開されます。

会社法における大会社
資本金が5億円以上、または負債の合計額が200億円以上の会社のことをいいます。

・その他の会計監査
金融商品取引法と会社法以外の法律で義務付けられる会計監査で、学校法人や独立行政法人、社会福祉法人などの会計監査などがあります。

会計監査の種類

会計監査には下記の通り大きくは3種類があり三様監査と呼ばれています。

・内部監査
企業の内部で自主的に実施される監査
企業で選出された監査担当者や管理者、経営者が実施し、会社全体において法令や社内規程が守られているかどうかの確認の他、業務活動の実施要領などもチェックし、不正が行われていないかどか、効率化などの改善点があるかどうかなども監査対象となります。

・外部監査
独立した外部の会計監査人である、公認会計士または監査法人が実施する監査。会社法による「会社法監査」と金融商品取引法による「金融商品取引法監査」はこれに該当します。

・監査役監査
取締役(会)の職務執行を監査する機関である監査役が取締役の職務を監査する業務監査。監査役は取締役の決定事項に違法性がないか、職務執行に問題はないかどうかといったことなどを確認し、意見を表明します。

三様監査について
上記監査はそれぞれが異なる目的で行われています。それぞれの監査計画や監査結果について定期的な協議の場を設け、意見交換をすることで監査の重複を避けることができ、自分の監査していない範囲についても情報共有されることによって自らの監査を実施するヒントをえることができます。

終わりに

今回はここまで!監査の目的や、種類をつらつらと書いていきました。
次回は監査の流れやどういったチェックを行うのかについて書きたいと思っておりますのでお楽しみに!