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発達障害の障害年金受給のためのポイント その1

発達障害のなかでも、知的障害を伴う場合は、0歳が初診日として認められますが、知的障害を伴わない場合の自閉症、アスペルガー、ADHDなどは、仮に小さい頃から症状が出ていたとしても、初診日は、0歳ではありません!

☆初めて病院に受診した日が20歳に満たないときであれば、20歳前が初診日になります。

☆20歳を過ぎてから病院を受診した場合は、20歳後が初診日になります。

そもそも、初診日というのは、障害年金を請求しようとする病気、けがなどで初めて医療機関にかかった日をさします。

発達障害の場合は、知的障害を伴うか否かで、初診日が0歳からになるか、20歳前か、20歳後になるかが変わるということをおさえていただければと思います^_^


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