R5予備論文 憲法

<コメント>
・リーガルオピニオン形式で書いてしまいました。。。

<再現答案>
1.Xの証言拒絶権を否定することは、取材の自由を侵害し憲法(以下略)21条1項に反しないか。
2.21条1項は、思想・意見の伝達・発表の自由として「表現の自由」を保障する。思想・意見の形成の前提として、多様な知識・情報に触れる必要があるため、21条1項は情報・知識への摂取の自由として、知る権利を保障する。この点、報道の自由は、国民の知る権利に奉仕するため21条1項により保障される。そして、取材の自由は、報道の自由の前提としての事実収集行為であるため、21条1項により尊重に値すると解する。
3.Xの証言拒否権を否定することは、取材の自由に対する直接的な制約ではない。しかし、証言拒絶権の否定により、将来の取材活動に事実上の支障を来すおそれがあるため、取材活動に対する間接的な制約となる。
4.では、証言拒絶権の否定は、取材活動に対する間接的な制約として許容されるか。
5.(1)表現の自由は、思想・意見の伝達・交流により個人の人格形成に資するものであり、また個人の政治的意思の形成ひいては民主制にも資するものであり、権利として重要である。また、本問では、環境問題やSDGsといった国民にとっての重大関心事項を取り扱っているから、その表現は保障される必要がある。また、証言拒否権を否定することは、Xの今後の取材活動に萎縮的効果を生じさせ得る。
(2)一方、取材の自由は、“尊重”されるに過ぎず21条1項により直接的に保障されるわけではない。また、制約態様は間接的なものに過ぎない。
(3)そこで、証言拒絶権の拒否により取材の自由を制約することによる不利益と民事裁判における真実発見の利益の比較考量により、証言拒絶の拒否が認められるか判断すべきである。
6(1)甲は乙に対して債務不履行に基づく損害賠償請求を提起している。同訴訟において、債務不履行の存在、すなわち乙による情報漏洩の存在が最大の争点となっている。そして、乙による情報漏洩の存否を明らかにする上でXの証言は極めて重要である。
また、乙による情報漏洩により甲製品の不買運動にまでつながっており、甲としては今後の対策を立てる上でも、真実を明らかにする利益が大きい。
(2)一方、確かにXはフリージャーナリストであり、県政記者クラブの入会を禁止されており、取材源が制限されているから、取材源を保護することは重要とも思える。
しかし、Xの取材に基づく内容は既に動画により配信されており、表現行為という最終目的は既に果たしている。また、乙はXにとって取材源の一つに過ぎない。
7 以上より、証言拒否によるXの不利益よりも民事裁判による真実発見の利益の方が大きく、Xの証言拒否権を否定することは許容される。

以上

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