R5予備論文 行政法

<コメント>
・行政法は、処分性・原告適格のイレギュラーケースが出るとヤマを張っていたので、偶然それがあたりました。
・が、運が良かったのはそこまでです。訴えの利益はグダッた結果、意味不明な駄文となりました。
・しかもこの駄文で時間食ったせいで、設問2が雑になりました。

<再現答案>
第1 設問1
1 小問(1)
(1) Cに本件取消訴訟における原告適格がみとめられるか。
(2) 原告適格は、「法律上の利益を有する者」(9条1項)に認められる。「法律上の利益を有する者」とは、処分により法律上保護された利益を侵害される者をいう。そして、法律上保護された利益には、処分の根拠規定が、不特定多数者の具体的利益を一般的公益に吸収解消させるにとどめず、個々人の個別的利益として保護するものも含まれると解する。
(3)ア. 本問では、法6条1項に基づく旧計画において、BとCが一般廃棄物収集運搬業(以下「本件事業」)の許可を受けていた。そして、「大幅な変動がない限り、新たな許可は行わない」と旧計画に記載されていた。結果、2社体制の下、収集運搬能力は確保され、適切な収集運搬体制が維持されていた。そして、浄化槽汚泥(以下「本件汚泥」)の発生量減少が見込まれる中、過当競争による経営状態の悪化を避けるべく、担当区域を取り決める区域割を行ってきた。これらの法の趣旨・目的及び運用実態を踏まえると、本件事業についての需給調整がなされているといえる。
イ. 本件事業は、その公益性の高さから、国民の本来的自由に属するものではなく、法7条1項にもとづく許可はいわゆる公企業の特許である。
ウ. そして、業者が乱立にすることにより、既存事業者の経営基盤が害されると、衛生状態の悪化、住民の健康・生活環境の被害が生じることになる。とすると、法は既存事業者の経営基盤の安定という経営上の利益を個々人の個別的利益としても保護していると解する。
エ. 本問では、Dに対して法7条1項の許可が与えられた結果、Cは過当競争により経営基盤が害され得ることになる。よって、Cは、経営上の利益という個々人の個別的利益を侵害されているといえ、「法律上の利益を有する者」にあたり、原告適格が認められる。
2 小問(2)
(1)Cに訴えの利益が認められるか。訴えの利益は「法律上の利益を有する者」(9条1項かっこ書)に認められる。
本問でCはDに対する法7条1項にもとづく許可の取消を主張する。しかし、Dへの許可は例4年3月31日を期限とするところ、同期限は経過している。
とすると、Dに対する許可は効力を失うため、許可を取り消したとしてもCの救済につながらず、Cは「法律上の利益を有する者」にあたらないのではないか。
(2)この点、一度業者指定されると継続的に業者指定される傾向にある。実際、B・Cは昭和50年代から継続的に業者指定されている。新A市長は、新計画の中で本件汚泥の大幅増加を見込んでいる。とすると、Dを業者として再指定する可能性が高いといえる。一方で、旧計画の中では本件汚泥の減少を見込んでおり、この見込通りならばDの業者としての再指定によりCは経営基盤を害されることになる。とすると、CとしてはDが業者として再指定されることが無いよう、Dが法7条5項3号、規則第2条の2各号の要件適合性を有しないことを争う利益があるといえる。
(3)よって、Cは「法律上の利益を有する者」にあたり、訴えの利益が認められる。
第2 設問2
1 法7条5項2号 
新市長は新計画において本件汚泥の発生量増加を見込んでおり、その前提でDに対して本件許可を与えている。しかし、正しくは旧計画にある通り本件汚泥の発生量は減少が見込まれる。とすると、Dに対して本件許可を付与することは、本件汚泥の減少が見込まれる中で業者間の過当競争を招くものである。過当競争により業者の経営基盤は害され、結果として公衆衛生を害することになるため、本件計画は法1条の趣旨に反するものである。
2 法7条5項3号 
(1)Dの代表であるBは本件事業に従事した経験がない。よって、本件事業を的確に行うための「知識及び技能」に欠けるといえ、規則2条の2第2号イに反する。
(2)Dは単独の社屋を有しておらず、「経理的基礎」に欠けるといえ、同号ロに反する。
(3)DはBと業務提携契約を締結しており、Bが保有する運搬車をDが使用することが定められている。これによりDが「運搬車」を有していないことが推認される。よって、同上1号イに反する。

以上

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