R5予備論文 民事実務

<コメント>
・請求原因事実を間違えるという凡ミス(連帯特約)
・法定追認は分かりませんでした。勉強不足です。
・事実認定問題では一段目の推定しか書きませんでした。全般的にフワフワした記述になりました。

<再現答案>
第1 設問1
1小問(1)訴訟物
保証契約に基づく保証債務履行請求権
2小問(2)請求の趣旨
被告は、原告に対し、220万円を支払え。
3小問(3)請求原因事実
(1)Xは、Aに対して、令和5年8月17日、本件車両を240万円で売った。
(2)XとYは、同日、Yが上記(1)に基づく売買代金債務を保証する旨合意した。
(3)上記(2)の合意は書面によってなされた。
(4)上記(2)に際して、Yが連帯して保証する旨の合意がなされた。
4小問(4)
記載する必要はない。
20万円の支払がなされたことは請求の趣旨に現れている。また、売買契約の成立と同時に売買代金債権の支払期限が到来するため、期限の合意は付款にすぎない。とすると、期限の合意により利益を受ける相手方が主張・立証責任を負うべきであり、Xが主張する必要はない。
5小問(5)
Pは仮差押命令(民事保全法20条1項)の申立(同法2条1項)を検討している。同申立にあたり、被保全債権の存在及び保全の必要性を疎明する必要がある(同法13条)。
預金債権から差し押さえると、Yに銀行借入があった場合、同借入は期限の利益を失うためYに対する不利益が大きい。そこで、自宅不動産から差し押さえをすべきである。
一方で、自宅不動産には抵当権が設定されているため、オーバーローン(被担保債権額が抵当不動産の価値を超過)である場合、抵当権を仮差押えをしても意味がない。
そこで、Pは預金債権に先立って自宅不動産を差し押さえるべきかを判断するために、自宅不動産の時価を明らかにする必要があると考えた。
第2 設問2
1小問1
(1)①本件車両は保安基準に適合しない
②本件車両は保安基準に適合する
③Aが取消権の行使によって債務を免れるべき限度において、保証債務の履行を拒絶する
2小問2
(う)の主張は457条3項に基づく。同項は、主債務者が取消権等によって債務を免れる範囲で、保証人に保証債務履行の拒絶を認めた権利抗弁である。
権利抗弁は、援用権者の意思を尊重するものだから、(う)の主張が必要となる。
第3 設問3 略
第4 設問4 
1 小問1
⑤Yの実印による
⑥Yの意思に基づく
2 小問2
(1)本件契約書に顕出された印影はYの実印によるものである。その点はYも認めている。文書の押印が本人の印章によるものである場合、通常印章は本人が大切に保管するという我が国の習慣に基づき、第三者が勝手に印章を使うことはないという経験則に照らして、上記押印は本人の意思に基づく押印であると推定される。
これに対して、Yは、実印はAがアパートを借りる際の保証人となるためにAに預けたものである。その際にAが勝手にYの実印を用いて本件契約書に押印したと主張する。しかし、Aの住民票によるとAがアパートに移転したのは令和4年12月15日である。一方、本件契約がなされたのは同年8月である。12月の転居に向けて4ヶ月も前の8月に実印を預けるというのは不自然である。とすると、YがAに実印を預けたという主張には信用性がない。よって、Yの主張は、上記経験則を覆すには至らない。
(2)Xは令和4年8月17日に、Yに電話をして本件保証契約の成立を報告した。これに対してYは「Aからも聞いてるので問題ない」と応答した。そして、Yは同日の電話に対して相槌を打った点は認めている。これに対して、Yはアパートの仲介不動産会社だと思って適当に相槌をしたと主張する。アパートの賃貸借契約の保証について、保証人に対して保証契約の成立を報告するのは一般的ではない。また、保証契約という重大な事項について、
適当に相槌を打ったという主張は不自然である。よって、Yの主張には信用性が認められない。よって、Yが相槌を打ったのは、本件売買契約にかかる保証契約と認識した上で、それを了承する意思があった事実が推認される。
(3)本件金銭消費者により、Aが200万円の借金をしたこと、Yがこれを保証したという事実が明らかになる。しかし、本件売買契約の保証がなされなかったという事実の推認にはつながらない。むしろ、アパートの保証の件と合わせて、YがAに言われるがままに保証人になる傾向があるという点が見て取れる。
(4)年金振込通知書により、Yが毎月15万円の年金を受領しているという事実が明らかになる。しかし、この事実だけでは、Yが保証人になるだけの財力を有さないという事実の推認にはつながらない。Yがどれだけの蓄財をなしているのか、他の証拠から明らかになっていない。むしろ、Yが上記(2)の200万円の保証人となった点、上記(1)のアパートの保証人となった点からは、Yに相応の財力があることが推認される。
(5)Yの日記には、「保証はさすがに断る」旨の記載がなされている。しかし、Yの日記はそもそもYが作ったものであるため、信用性にかける。
以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?