行政書士勉強3 行政事件訴訟法

前職では私服での出勤だったためネクタイを捨ててしまって
おり安く済まそうとメルカリで5本セットを購入。
買ったのは12月後半。しかし未だに届かない、、、
なんで届かないかというと運送会社がどうやら誤配送したか
それとも無くしたのか原因不明らしく調査中らしい。
メルカリには三回問い合わせたものの帰ってくる内容は全く同じ
(文章もほぼ同じ)。
届く前に会社をやめてしまったよ。

次の会社はスーツっぽいがネクタイはいらなそう。
無駄な買い物になってしまって残念。
もし届いたらメルカリで売ってやろう。

それはさておき、今日も行政事件訴訟法を勉強。
「処分性」について確認。
取消訴訟は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」
が対象らしい。

判例から処分性とは国民に対して直接に公権力の行使として
その権利義務に法的な効果を発生させてしまう行為である。
としているみたい。

去年処分性の理解に若干苦しんだから今回は早めに勉強しておこう。

また明日も頑張るぞー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?