⑦解雇を通知されてから数日間

 解雇を通知された後、私は会社を訴えるために、ノートPCから証拠を確保する作業を行いました。いつノートPCにログインできなくなるか分からないため、ノートPCからはログアウトせず、数日間ログインしっぱなしで作業を行いました。
 まず、6月27日のミーティングは、録画されていて再生することができましたので、これをスマホのデジカメで動画撮影してUSBメモリに保存しました。
 業務で作成した資料も、全てUSBメモリに保存しました。就業規則等の問題になりそうな社内規程もUSBメモリに保存しました。私の給与明細、勤務記録もUSBメモリに保存しました。
 また、私が受信したメールは全て保存することが望ましいのですが、件数が膨大で保存作業に何日もかかりそうであったため、まずはメールの件名と受信日時が表示されているOutlookの画面をデジカメで動画撮影しました。
 その後、問題になりそうな私が受信したメールおよび私が送信したメールを件名で検索し、Outlookのデータ形式で保存しました。
 業務でOutookのカレンダーを使用していたのですが、私のOutlookの予定表もPDF形式に変換してUSBメモリに保存しました。
 後から考えると、このデータをUSBメモリに保存する作業は、非常に重要でした。反省点としては、B部長との会議を全部録画しておけばよかったと思っています。当時会議を録画することも考えていましたが、会議を録画していることがB部長にバレると怒られると思い、録画できませんでした。相手にバレずに録画するツール等があるようです。
 前に書きましたが、4月~6月まで約10回ほどの進捗確認ミーティングが実施され、その都度進捗報告書のエクセルファイルを作成していました。進捗確認書をなんとなく読んでいたところ、進捗確認書にB部長のコメントは書かれていないはずなのに、B部長の私に対する指導コメントが書かれている進捗確認書が4枚ありました。B部長がコメントを記入したときには、私に通知することになっていたはずなのに(B部長の注意コメントは私宛のコメントなので、私に知らせないと意味がありません。)、これらのコメントは私に通知されていませんでした。私はB部長のこの不自然な行動の意味を考えました。解雇の有効性が争われる訴訟において、「指導書」のような書面によって繰り返し労働者を指導したことは、会社側に有利に働く事情に成り得ます。B部長のコメントが記入された進捗確認書を見た第三者は、私が進捗確認書によって指導されたと評価するでしょう。B部長は、実際には存在しない、私を4回指導書によって指導した事実を作り出すことによって、後日訴訟になった場合、会社側に有利に進めようとしたのです。つまり、B部長は後日裁判所を騙すために、このような行為を行ったのです。私は、この事実は、私にとって決定的に有利となる事実であると考えました。

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