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中古資産を短い耐用年数で早く償却

建物や医療用設備などは固定資産に該当しますが、何年にもわたって使用されるものなので、購入した時点で全てを費用計上することはできません。

使用するなどして価値が下がった分だけ、減価償却費として、その期間の費用として計上することになります。税法では、時の経過とともに価値が下がるとされ、耐用年数の期間内で償却していくことになっています。

減価償却費の計算方法はいくつかありますが、定額法は償却費の額が原則として毎年同額となり、定率法は償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少します。これら減価償却の計算方法は、新品購入等を前提としています。

中古資産の場合は、今後の使用期間を見積もって耐用年数とします。使用期間を見積もるのがむずかしい場合の計算方法は下記のとおりです。

・法定耐用年数の一部が経過している場合
(法定耐用年数-経過年数) + 経過年数×20/100= 耐用年数

・法定耐用年数の全部が経過している場合
法定耐用年数×20/100 = 耐用年数

例えばクルマの場合は、

1,新車を購入した場合 6年

2,経過3年の中古車を購入した場合(6年-3年) +3年×20/100=3.6→3年(端数は切り捨て)

3,経過8年の中古車を購入した場合6年×20/100=1.2→2年(2年未満は2年)

となります。新品よりも中古のほうが耐用年数が短くなりますから、その分減価償却費計上を早くできて、節税につながります。


参考資料
開業医・医療法人 すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル

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