【宅建業法】媒介と代理~契約の規制が同じ!~

こんにちはクロバです。

宅建リベンジnote

今回は、媒介と代理の違いです。

媒介は、買主または売主を探すまで。契約は当事者間(業者は仲介に入る)

代理は、当事者に代わって売買契約を締結するまで権限があります。

媒介なら、売主は業者に仲介してもらって、買主を見つけてもらいますが、その後、値段交渉をして、折り合いを付けます。当然ですが、買主が納得しなければ、交渉は決裂します。

一方、代理なら、売主は、業者に売買契約を締結する権限を与えてしまう為、買主と業者との交渉だけで取引が成立してしまいます。

代理って、売主からすれば、危険極まりないですよね。普通、自分の不動産を売る価格は、自分を通して決めてもらいたいですよね。それが普通の感情です。だから、代理は殆ど使われないそうです。

以上が、媒介と代理の違いですが、全然違いますね。

一方で、同じところもあって、以前、noteに纏めた媒介契約のルールは、代理にも同様のルールが課されます。

媒介なら、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介があり、それぞれ規制がありました。

代理なら、一般代理・専任代理・専属専任代理ってことですね。規制は媒介と同様ということですね。

まぁ、代理って、宅建試験に出ることはあっても選択肢の1つ程度だと思うので薄っすら覚えておきましょう!

以上

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