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宅建業法~弁済業務保証金制度~ハトかウサギの社員になろう!

こんにちはクロバです。

宅建リベンジnote、今回は弁済業務保証金です。

こちら、よく営業保証金制度と対比されます。

営業保証金制度の供託金(最低1,000万円)って、めちゃめちゃ高額ですよね。特に新規事業者にとっては、参入障壁が非常に高くなります。

そこで不動産屋さんが協力してお金を出し合い、営業保証金の負担を減らしましょうという制度が、「弁済業務保証金」なのです。

この不動産会社の組織こそ、「保証協会」といって、宅建業者のみが加入できる一般社団法人となっています。

この保証協会は、2つあって、「全国宅地建物取引保証協会(ハトのマーク)」と「不動産保証協会(ウサギのマーク)」になります。

ウサギマークとハトマーク

不動産屋さんへ行くとハトかウサギのマークが貼ってあるのを見たことがあると思いますが、大抵の不動産屋が、保証協会に加入しています。

保証協会に加入した宅建業者は「社員」と呼ばれます。
またどちらか一方の社員である者は、他の保証協会の社員にはなれません。

そして、保証協会の社員は、「営業保証金」を供託しない代わりに、加入しようとする日までに「弁済業務保証金分担金」を以下の金額分保証協会に納付しなければなりません。

弁済業務保証金分担金

どうですか?
営業保証金は、主たる事務所(本店)が1,000万円でその他の事務所(支店)が500万円でした。弁済業務保証金分担金の方が、圧倒的に安いですね。


そして、保証協会は、宅建業者から納付されたお金に相当する額を1週間以内に供託所へ供託しなければなりません

これを弁済業務保証金といいます。

供託した後、保証協会は、社員である宅建業者の免許権者に対して、供託した旨の届出をしなければなりません。

なんだか、営業保証金のときの流れと似ていますね。

保証協会が一枚噛むことによって、宅建業者の代わりに「供託所への供託」及び「免許権者への供託の届出」を行ってくれます。

なお、保証協会は、供託所とは別組織ですから、納付は全て金銭のみです。
一方、保証協会から供託所への供託(弁済業務保証金)は金銭or有価証券でOKとなります。

弁済業務保証金の供託については、宅建業者から保証協会へ納付があった1週間以内にやれっていうのは、なかなか厳しいですよね。宅建業法は、身内?には結構厳しいです。

では

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