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宅建業法~欠格事由~未成年者は結婚してるか、してないか、親がしっかりしているかどうか。

おはようございます。

宅建リベンジnote。2023 年試験に向けて頑張ります。

素人なので、もし内容が間違っていてもご容赦ください。

今回は、欠格事由です。これ、書いてました。

過去noteの「免許」っていう項目です。

以前は、ざっくり書いているのも、もっと細かく記します。

この内容って、免許返納(・廃業等)の届出の理由と被るとこ多いですよね。

①破産 ②心身故障 ③一定の刑罰 ④未成年の法定代理人が欠格事由に該当 など

そりゃ、欠格事由って、免許は与えられませんよ!っていう理由となるため、返納の理由と被って当然です。

この欠格事由って、宅建業及び宅建士とで、殆ど同じなんです。
違う点は、下記の表のとおりです。

○は、免許・登録可
×は、登録不可
△は、未成年者本人と法定代理人がともに欠格事由にあたらないときは、免許可

となっています。

一部、民法の分野なんですが、結婚したら未成年でも成年者と同一の行為能力を有するんですね。もう社会人としての責任があるってことです。

結婚してない未成年の場合、宅建士登録の登録もダメなんですね…
宅建試験は、カンニングでもしない限り、誰でも受けれるのに、宅建士は大人になるか結婚してからなんですね。

法定代理人っていうのも、民法の分野のため、端折りますが、未成年には、保護者がいますからね。

保護者がいいよって言えば、宅建業も始められるんです。子供がビジネスできる時代です。夢ありますね。

でも、保護者が、破産したり逮捕されたら、子供もビジネスできなくなるんです。切ないですね。


欠格事由は、まだまだ範囲広いですよ。

過去記事では、飛ばしましたが、一つずつやってきます。

では


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