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宅建業法~営業保証金の取戻し~

こんにちはクロバです。

宅建リベンジnote。

今回は、営業保証金の取戻しです。

営業保証金の取戻し

宅建業者が営業保証金を供託所から返してもらうことを取戻しといいます。
宅建業を廃業した場合や監督処分で免許取消された場合など、もう営業保証金を供託する必要が無くなったときに行います。

ただし、還付を受けることができるお客様(債権者)がいるかもしれないので、すぐに取り戻すことができません。

宅建業者は、6ヵ月をくだらない一定期間を定め、公告をしなければなりません。その期間を過ぎれば、晴れて取戻しが可能となります。

6ヵ月以上ずっと、公告するってことですね。
「債権者は申し出てください!さもなくば私、廃業しますよ」って広く一般に知らせるんですね。「公告」は以前、監督処分の中でもやりました。

こちら、注意なんですけど、「一部の事務所の廃止」する場合でも、同様に公告します。500万円取り戻すわけですからね。


ここで、例外的に公告せずに直ちに取り戻せる場合があります。

①二重供託をしている場合

②宅建業者が保証協会に加入した場合

③取戻しの原因が生じてから10年経過した場合


①は前回、説明しましたね。二重供託後、元供託所から取戻しするんでしたね。

②は、別noteで説明します。
「保証協会」という供託所とは別の機関へと鞍替えする場合ですね。

③は、10年とは、これは即ち、時効が成立するからですね。廃業してから10年間待ち続ければ、債券の時効 又は 住宅瑕疵担保履行法の10年縛りが消滅します。住宅瑕疵担保履行法は、また別noteで。


これで、営業保証金はひとまず終わりです。

供託所は、「弁済業務保証金」や「住宅瑕疵担保履行法」で出てきます。

では

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