法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_開示_外国法人税
【本日のインプット】
14. 外国法人税のうち法人税法等に基づき税額控除の適用を受けない税額
は、その内容に応じて適切な科目に表示する。なお、外国子会社(法人
税法第23条の2)からの受取配当金等に課される外国源泉所得税のうち
法人税法等に基づき税額控除の適用を受けない税額は、法人税、地方法
人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示する(第9項参照)。
【本日のアウトプット】
14. 外国法人税のうち法人税法等に基づき税額控除の適用を受けない税額
は、( ① )に表示する。なお、外国子会社(法人税法第23条の
2)からの受取配当金等に課される外国源泉所得税のうち法人税法等に
基づき税額控除の適用を受けない税額は、( ② )表示する(第
9項参照)。
解答↓
【解答】
① その内容に応じて適切な科目
② 法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて
【関連基準】
結論の背景
開示
外国法人税
39. 監査保証実務指針第63号では、外国法人税について、「外国法人税の
うち、法人税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、
「法人税、住民税及び事業税」に含めて処理する。」とされていた記載
についても、第38項と同様の理由により、本会計基準では踏襲していな
い。
40. 税効果Q&Aでは、「外国子会社からの配当等の額に係る外国源泉所得
税は、当該子会社の利益に関する金額を課税標準とする税金と考えられ
るため、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示することが適当と
考えられます。」とされていた。本会計基準では、この内容を踏襲して
いる(第14項参照)。
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