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リースに関する会計基準(案) Ⅲ. 会計処理_4.貸手のリース

(1)リースの分類
41. 貸手は、リースを(  ①  )と(  ②  )に分類する。

(2)ファイナンス・リースの分類
42. 貸手は、ファイナンス・リースについて、(  ➂  )と(  ④  )とに分類する。

(3)ファイナンス・リース
43. 貸手は、ファイナンス・リースについて、(  ⑤  )に準じた会計処理を行う。

44. 貸手は、リース開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、所有権移転ファイナンス・リースについては(  ⑥  )として、所有権移転外ファイナンス・リースについては(  ⑦  )として計上する。

45. 貸手における利息相当額の総額は、貸手の(  ⑧  )から、これに対応する原資産の(  ⑨  )を控除することによって算定する。当該利息相当額については、貸手のリース期間にわたり、原則として、(  ⑩  )により配分する。

(4)オペレーティング・リース
46. 貸手は、オペレーティング・リースについて、(  ⑪  )に準じた会計処理を行う。









【解答】
① ファイナンス・リース
② オペレーティング・リース
➂ 所有権移転ファイナンス・リース
④ 所有権移転外ファイナンス・リース
⑤ 通常の売買取引に係る方法
⑥ リース債権
⑦ リース投資資産
⑧ リース料及び見積残存価額(貸手のリース期間終了時に見積られる残存価額で残価保証額以外の額)の合計額
⑨ 取得価額
⑩ 利息法
⑪ 通常の賃貸借取引に係る方法

【関連基準】
(リース会計基準(案) 結論の背景)
BC47. 本会計基準における「開発にあたっての基本的な方針」(本会計基準BC12項参照)に記載のとおり、貸手の会計処理については、収益認識会計基準との整合性を図る点並びにリースの定義及びリースの識別を除き、基本的に企業会計基準第13号の定めを踏襲している。

(1)リースの分類
BC48. 「開発にあたっての基本的な方針」(本会計基準BC12項参照)を踏まえ、貸手におけるリースの分類については、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類した上で、ファイナンス・リースについて所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースとに分類する企業会計基準第13号の方法を基本的に変更していない(本会計基準第41項及び第42項参照)。

(2)ファイナンス・リースの分類
BC49. ファイナンス・リースのうち所有権移転ファイナンス・リースについては、企業会計基準第13号における考え方と同様に、次の点で、所有権移転ファイナンス・リースと異なる性質を有するため、異なる会計処理を定めている。
(1) 経済的には原資産の売買及び融資と類似の性格を有する一方、法的には賃貸借の性格を有し、また、役務提供が組み込まれる場合が多く、複合的な性格を有する。
(2) 原資産の耐用年数とリース期間は異なる場合が多く、また、原資産の返還が行われるため、原資産そのものの売買というよりは、使用する権利の売買の性格を有する。
(3) 借手が資産の使用に必要なコスト(原資産の取得価額、金利相当額、維持管理費用相当額、役務提供相当額など)を、通常、契約期間にわたる定額のキャッシュ・フローとして確定する。

(3)ファイナンス・リース
BC50. 所有権移転ファイナンス・リースの場合、貸手は、借手からのリース料と割安購入選択権の行使価額で回収するが、所有権移転外ファイナンス・リースの場合はリース料と見積残存価額の価値により回収を図る点で差異がある。この差異を踏まえ、所有権移転ファイナンス・リースで生じる資産はリース債権に計上し、所有権移転外ファイナンス・リースで生じる資産はリース投資資産に計上する(第44項参照)。この場合のリース投資資産は、将来のリース料を収受する権利と見積残存価額から構成される複合的な資産である。
BC51. リース債権は金融商品と考えられ、また、リース投資資産のうち将来のリース料を収受する権利に係る部分については、金融商品的な性格を有すると考えられる。したがって、これらについては、貸倒見積高の算定等などにおいて、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の定めに従う


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