法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準_会計基準_開示_受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税
【本日のインプット】
13. 受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税のうち法人税法等に基
づき税額控除の適用を受けない税額は、損益計算書の営業外費用として
表示する。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合、法人税、地方法人
税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示することができる(第9
項参照)。
【本日のアウトプット】
13. 受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税のうち法人税法等に基
づき税額控除の適用を受けない税額は、損益計算書の( ① )と
して表示する。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合、(
② )することができる(第9項参照)。
解答↓
【解答】
① 営業外費用
② 法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示
【関連基準】
結論の背景
開示
受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税
38. 監査保証実務指針第63号では、受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税について、「受取利子・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて処理する。」と記載されていた。この記載について、税額控除の適用を受ける場合、第5項に定めた当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等の額に含まれ、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示することが明らかであるため、本会計基準では踏襲していない。
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