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二次相続対策の必要性

おはようございます。
相続遺言専門行政書士の横倉です。
今日は残暑から一転涼しくなり、秋に近づいて天気ですね。休み明け張り切って頑張りましょう。

今年ご主人様が亡くなり、相続税申告2か月前にご相談頂いたお客様の相続税申告と相続手続きを終えた奥様の所に訪問しました。
目的は二次相続対策。ご主人様の相続は希望通り多くを奥様に相続させることでお子様も同意し、無事完了となりました。次は奥様の相続の話。奥様の相続が発生すれば、相続人は子どもたちのみ。この時以外と揉めることもあります。その揉めることを防ぐためにも、事前に奥様の相続についてこうすると青写真が必要となります。これが二次相続対策です。
最終的には遺言書を作成する事になりますが、不動産が自宅を含めて複数あり、どの不動産を誰に渡すかがポイントになります。一方で遺留分にも気を付ける必要もあります。
弊所では1次相続だけではなく、二次相続相続対策もサポートしております。これは行政書士だけではなく、相続税のことであれば税理士も必要ですので連携して対応しております。すべて円満相続を多く実現するために。
詳しくはこちらを参照ください。
二次相続対策サポート | スタートライン相続手続き安心相談室 (st-line-isansouzokusoudan.jp)










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