見出し画像

貸金庫の相続手続き(遺言執行業務)

こんばんは、相続・遺言専門の行政書士の横倉です。
毎日暑いですが、体調いかがですか。私は夏風邪でしばらく体調ダウンしておりました。気を付けてください。

金融機関にある貸金庫は利用されていますか。大切なものを保管するのに便利ですね。よく不動産の権利証とか入れている方も多いです。因みに私は貸金庫を利用しています。
ところが、この貸金庫、相続となると面倒です。
貸金庫の名義人の方が亡くなった日以降、貸金庫を開けていけません。それは相続トラブルを防ぐためです。
では、どうやって貸金庫を開けるかというと、基本的には2つのやり方になります。

①遺言書の中で遺言執行者が指定され、遺言執行者の権限の中に、貸金庫の会費・解約・内容物の取り出しがある際に、遺言執行者にて貸金庫の手続きを行う
②法定相続人全員の実印にて押印、戸籍、印鑑証明を金融機関に提出して、貸金庫の解約・内容物の取り出しを行う

遺言書がないことが多いので、②になります。私は相続人全員から委任状を頂き、相続人立会いの下、貸金庫の解約と内容物の取り出しを行います。

ただ今回は①、私が遺言執行者に指定され、権限の中に貸金庫の記載がありましたので、私が貸金庫の解約と内容物の取り出しを行いました。

遺言書があっても権限の中に記載がないケースは多いので気を付けましょう。







この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?