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予備交渉における福岡県教育委員会の不適切発言について

 令和4年12月2日、PLUM役員は「部活動ガイドライン及び顧問の割り当て決定に関する要求書」を持参し福岡県教育委員会と予備交渉を行った。(要求書詳細は下記リンクへ)

予備交渉の中で当局から不適切な発言があったため、PLUMは当局の不適切な発言に対する謝罪と発言内容の訂正を求めていく。
当局の発言内容とPLUMの見解は下記のとおりである。
1 組合側が対面での回答を希望しても文書回答になる場合があるとの発言があった。
→この発言は地公法55条1項(※1)に抵触する発言であると考える。


2 本交渉は、組合の役員しか参加できない。との発言があった。
→地公法55条6項(※2)では特別の事情がある場合は役員以外のものを指名することも可能である。 

3 要求書前文内の「県の指針に沿った部活動の運営が正しく行われていない状況が多々見られ」に対してこれはあなた方の感想ですか?との発言があった。
→前文に記載されている内容は交渉に一切関係ない事項であることから不適切な指摘だと考える。また、百歩譲って本内容を指摘するのであれば県の指針に違反する学校が一つもないということを、県教委自身が『事実』だと証明した上で発言すべきである。 

4 「部活動には顧問が立ち会う必要がある」という内容の記述が福岡県運動部活動のあり方に関する指針 (5) イ に書かれているが、これは職務命令なのか?という項目に対して県教委は、「これは地公法上の交渉事項にはあたらない可能性もあるので、回答するかどうか検討する」との発言があった。
→福岡県運動部活動の在り方に関する指針に安全配慮義務の遂行が求められているため、地公法55条第1項(※1)の職員の勤務条件に該当すると考えられる。また、すでに運用している文章に対する説明責任を果たすことは行政として当然の義務であると考える。
 
5 本交渉時の要求書に対する回答をTwitterで発信しないでほしい。との発言があった。
→組合活動の自由を侵害するものであり、不適切であると考える。
 

※1 地公法55条1項
 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
 ※2 地公法55条6項
前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によって証明できる者でなければならない。
 
以下PLUM役員の感想
 我々は、教職員の部活動を中心とした労働環境の改善を目指しています。そのために今回教育現場の実態を県教委に対してお話ししましたが、「それはあなた方の感想ですよね?」「対面での回答を希望しても交渉ではなく文書回答になるかもしれない。」「回答をツイッターで発信しないでほしい」等、福岡県教育委員会は不適切で消極的な対応だったので、本当に残念です。
 PLUMは引き続き”PEACH(全国部活動問題エンパワメント)”と連携し、部活動問題の解消を目指して顧問拒否のお手伝いや、SNSを使った発信、他団体・組織との連携、報道機関への情報提供等に取り組んでいきます。

以上


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