見出し画像

屋内貯蔵所の基準

構造・設備

・貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること
・貯蔵倉庫は、地盤面からの期までの高さ(軒高)が6m未満の平屋建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。
・貯蔵倉庫の床面積は、1,000㎡を超えないこと。
・貯蔵倉庫は、壁、柱、及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。
・貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。
・貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けること
・貯蔵倉庫の窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
・液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設けること。
・貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。
※架台は、危険物を収納した容器を収納するための強固な台をいう。
・貯蔵倉庫には、採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。
・指定数量の倍数が10以上の屋根貯蔵所には、原則として避雷設備を設けること。

貯蔵の基準

・屋内貯蔵庫で危険物を貯蔵する場合においては、原則として高さ3mを超えて容積を積み重ねないこと。
・屋内貯蔵所において危険物は、原則として基準に適合する容器に収納して貯蔵すること。
・屋内貯蔵所において、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずること。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?