製造所などの設置と変更の許可

設置と変更の許可

・製造所等を設置しようとする者は、製造所等ごとに、その区分に応じて、市町村長等に申請し、許可を受けなくてはならない。また、製造所等の市、構造または設備を変更しようとする者も、同様の許可を受けなくてはならない。

・市町村長等は、申請のあった製造所等の位置、構造、及び設備が技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所等においてする危険物の貯蔵または取り扱いが公共の安全の維持、または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。

・申請先及び許可を与える「市町村長等」とは、市町村長、都道府県知事、総務大臣のいずれかで、製造所等の設置場所により異なる。

〔製造所等の設置・変更の申請先〕
消防本部及び消防署を設置している市町村の区域(移送取扱所を除く)
その区域を管轄する市町村長

消防本部、消防署を設置していない市町村の区域(移送取扱所を除く)
その区域を管轄する都道府県知事

2つ以上の都道府県にまたがって設置される移送取扱所
総務大臣

完成検査と仮使用承認

 設置または変更の許可を受けた者は、製造所等を設置したとき、または製造所等の位置、構造または設備を変更したときは、市町村長等が行う完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

 ただし、製造所等の位置、構造または設備を変更する場合において、当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部、または一部について、市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮使用承認を受けた部分を使用することができる。
※仮使用の承認を受けることで、危険物施設の変更工事中であっても、工事部分以外で営業を続けることができる。

 市町村長等は、完成検査を行った結果、製造所等がそれぞれ定める技術上の基準に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査証を交付するものとする。

完成検査前検査

 液体の危険物を貯蔵し、または、取り扱うタンクを設置または変更する場合、製造所等の全体の完成検査を受ける前に、市町村長等が行う完成検査前検査を受けなければならない。
 ※完成検査前検査では、工事が完了してしまうと検査できなくなるタンク内部を検査する。


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