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危険物の指定数量

指定数量とは

指定数量とは、法令において各種の規制をする上で、その危険性を算定する基準となるもの。

指定数量は、危険性が高いものほど量が少なく定められる。

指定数量以上の危険物は、消防法で定められた危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)以外では貯蔵し、または取り扱うことができない。

指定数量未満の危険物については、それぞれの市町村の火災予防条例で貯蔵・取扱いの基準が定められている。

指定数量の倍数

指定数量の倍数とは、実際に貯蔵し、または取り扱う危険物の数量をその危険物の指定数量で割って得た値。

複数の危険物を貯蔵しまたは取り扱う場合、個々の危険物が指定数量未満でも、全体の貯蔵量が指定数量の1倍以上になると、「指定数量以上の危険物を貯蔵しまたは取り扱っている」とみなされ、法令の規制対象となる。

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