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屋外貯蔵所の基準
構造・設備
危険物を貯蔵しまたは取り扱う場所の周囲には、さくや盛土等を設けて明確に区画すること。
架台(危険物を収納した容器を貯蔵する台)を設ける場合は、不燃材料で造ること。
架台の高さは、6m未満とすること。
貯蔵できる危険物
屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物は、次のとおりとする。
第2類の危険物
・硫黄または硫黄のみを含有するもの
・引火性固体(引火点が0℃以上のもの)
第4類の危険物
・第1石油類(引火点が0℃以上のもの)
・アルコール類
・第2石油類
・第3石油類
・第4石油類
・動植物油類
第2類危険物の引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が40℃未満のものをいい、ゴムのりやラッカーパテなども引火性固体になる。
貯蔵できない危険物
第4類危険物のうち、特殊引火物は貯蔵できない。
第1石油類のガソリンは引火点がー40℃以下であるため、貯蔵できない。
貯蔵の基準
屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、6mの高さを超えて容器を貯蔵しないこと。
屋外貯蔵所の危険物は、原則として基準に適合する容器に収納して貯蔵すること。
屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、原則として高さ3mを超えて容器を積み重ねないこと。
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