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成年後見の申し立ては難しくありません

ただちょっと、面倒くさいだけです。

認知症等により、ご本人が、十分に判断できる状況にないため、生活や財産管理に支障がでてきて、誰かのサポートが必要な場合には、成年後見の申し立てを家庭裁判所にしなければなりません。

銀行に多額の預金があるにも関わらず、金融機関から認知症と判断されて、預金が凍結されてしまって、成年後見の申し立てをしなければならないが、
どうしたらいいのか。相談窓口はあちこちにあるけれど、今一つどうしたらいいのかわからないと悩んでいる方はいらっしゃいませんか。

裁判所への申し立ては、敷居が高い・・・ような気がしますが、別に恐れることはありません。

成年後見の申し立ては、ご本人のほか、4親等以内の親族ができます。
その親族の中で、自分が後見人になりたいと思う方は、申し立ての時に、そう希望すればいいのです。

法定後見の場合は、親族が希望しても、必ずしも成年後見人に選ばれるとは限らないと言われています。確かにそうですが、親族でなければできないことも多いのですから、そこをちゃんと主張してみましょう。

私たちは、そんな成年後見の申し立てに悩まれているご親族の立場に立って、必要な書類を揃えたり、申立書をどう書くかをアドバイスしたり、家庭裁判所の最初の面接をどう乗り切るかをアドバイスしたり、伴走型のサポートをいたします。

また、あらかじめ、自分の子と任意後見契約を公正証書で残しておけば、その任意後見受任者が成年後見人に選任されます。

任意後見契約は、転ばぬ先の杖ならば、転んだ時には、法定後見と考えておくといいでしょう。でも、この法定後見の時でも、どうしても、親族が成年後見人をやりたいのならば、そのことをきちんと伝えればいいのです。

まずは、お気軽にご相談ください。

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