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国民年金で受給額が減る可能性がある4つの行為

行為1.国民年金加入の手続きをしない

絶対やってはいけないことの筆頭が「国民年金の加入手続きをしない」ことです。

国民年金への加入は「義務」である

 国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入の義務がある公的年金制度です。 
 10年以上の加入で年金受給資格が得られます。

 国民年金には老齢基礎年金のほか、障害基礎年金や遺族基礎年金もあります。 
 しかし未加入者はいずれも受給資格がなく、老齢期や万が一の場合にお金に困る可能性が高くなります。

国民年金の加入で注意すべきポイント

 国民年金の加入にあたって注意すべきポイントもあります。
 国民年金第2号被保険者のサラリーマンは、厚生年金と国民年金への加入がセットです。
 しかし、第1号被保険者(自営業等)や第3号被保険者(専業主婦等)は役所等で個別に加入手続きを行う必要があります。
 また、第2号被保険者から第1号保険者または第3号被保険者になる場合も個別の手続きが必要ですが、それを忘れて未加入期間ができ、その分年金受給額が大きく減ってしまう人もいるので注意が必要です。

行為2 「学生納付特例制度」 の利用手続きをしない

 20歳以上の学生で国民年金保険料を納付できない場合は、国民年金への加入を維持しながら保険料納付が免除される「学生納付特例制度」の手続きを行いましょう。
 なお学生納付特例制度で免除を受けた保険料分、将来の年金受給額が減ります。
 追納は過去10年分しかできないので注意しましょう。

 また、追納は納付免除期間最終年度の翌年度からできますが、追納の承認を受けた年が翌年度から起算して3年度目以降の場合は、承認を受けた時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる点にも注意が必要です 。

行為3 無断で国民年金を納めない

 生活が苦しいなど国民年金保険料を払えない事情があっても、無断で国民年金を納めないのは絶対NGです。
 その場合は必ず「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 の手続きを行いましょう。
 未加入とならずに保険料の減額や免除を受けられます。
 ただ、その分受給額は減りますので、近い将来追納することも検討しましょう。

行為4 年金定期便を確認しない

 毎年届く年金定期便を確認しないことも絶対やってはいけないことです。
 年金定期便は年金の加入実績に応じた年金額等が記された重要な書類です。
 また、50歳を超えると「年金受給見込み額」が記載され、老後のマネープランを立てる上でさらに重要度が高くなります。
 年金定期便が届いたら、必ずその内容をすべてチェックしましょう。
 それをもとに老後のマネープランを立てるのがおすすめです。

国民年金を満額受給できなくても年金受給額を増やす方法はある。

 以上の「やってはいけない」をすべて避けても、諸事情から国民年金を満額受給できない人はいます。

・会社員:長く働き厚生年金や企業型DCで年金を増やす
・自営業:国民年金基金で年金を増やす
・国民年金加入者全員:iDeCoで年金を増やす
・60歳以上の人:「任意加入制度」 で年金を増やす



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