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役員報酬が0円でも社会保険に加入する義務はあるの?

Q:役員報酬が0円でも社会保険に加入する義務はあるの?

 会社を設立して賃貸経営をしています。
 役員報酬は最初から0円でやっていますが、社会保険の加入のお知らせの手紙が送られてきました。
 役員報酬出していなくても加入しなければならないのでしょうか?

A:役員報酬は、最低賃金の規制などの適用はありません。

 経営戦略その他の理由により役員報酬を出さない会社は現実的にあります。

 無報酬が株主総会や取締役会よって正当に決議されたものであれば、その決議の効力が生じるときに、被保険者資格が喪失となります。

日本年金機構における疑義照会でも
 『労務を提供しているものの、「労務の対償として報酬を受けている者、又はその対価としてその報酬を受ける関係にあるもの」であるとは解すことができず、「その事業所に使用されなくなったとき」と解するして、資格喪失する』としています。

 したがって、役員報酬を無報酬と決議していれば、社会保険の被保険者にはならず、加入の義務がないことになります。

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