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法人設立準備その3〜資本金を振り込む〜

こんにちは!不動産投資でお金持ちになって、旅するように働く人になりたいAkariです。今はエアラインで総合職として働いています。

前回の記事では、「ひとりでできるもん」のフローに沿って行った定款の作成について書きました。その後、1日で無事に行政書士さんの確認と電子定款の作成完了の連絡が来ました。
今日は、法人を設立するに当たって必要となる資金である資本金の準備についてです。

①法人名を決める

②法人印を作成する 

③代表社員の印鑑証明を入手

④定款・登記申請書等の書類作成  

⑤代表社員の口座へ資本金の振込 ⇦イマココ

⑥登記申請手続き

⑦各窓口に申請

⑧銀行口座開設

資本金についてはこちらの記事で少し触れています。
併せてご覧ください⬇️⬇️

資本金の準備と気をつけること

法人設立の申請をするに当たって資本金の代表社員口座への振込が必要です。登記する際に提出する書類の中に資本金額を記載する箇所があり、実際に「払い込みがあったことを証明する書面」として通帳や入出金の明細がわかる写しの提出が必要です。

ここでお伝えしたいのは資本金の振込先は代表社員の持つ個人口座という点です。私自身まだ法人設立を考え始めた頃は手続きの順序がよくわかっていなかったので、法人の口座を作成した後にその口座に資本金を振り込むのだと思っていました。口座は新たに開設する必要はなくすでに保有している銀行の口座でOKです。
また、払い込みのタイミングにも注意が必要で、資本金の払い込みは定款の作成が完了した後に行う必要があります。

資本金は代表社員の口座に「ある」ことではなく、「払い込まれたという事実」が確認できることが必要です。ですので出資者となる社員と代表社員それぞれから出資金が「払い込まれている事実」が確認できるよう振込手続きが必要となります。

私の場合は使っていない楽天銀行の口座があったので、そちらへ私と夫でそれぞれ100万円ずつ、普段給与口座としてしようしているネットバンクから振込手続きをしました。登記申請の際提出する「払い込みがあったことを証明する書面」は「通帳のコピー」と案内される場合が多いですが、ネット銀行は通帳がないのでその場合は銀行名・口座名義・口座番号・払い込みをした人の氏名・日付・金額等が分かるページを印刷すればOKです。

これで登記申請前のやるべきことはほぼ完了です!
次回はいよいよ登記申請についてお伝えします♪

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

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