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社労士勉強日記 014 2022.10.20(木)

2022.10.20(木) 雇用保険法
今日の勉強時間:3時間
雇用保険法累計:44時間30分
総勉強時間:238時間30分

・STUDYing
「雇用保険法20-雇用保険二事業、雑則等」テキスト読み&問題&復習
「セレクト過去問-雇用保険法5」問題&復習
「雇用保険法1・2・3」講義動画 ※今日のまとめのみ
講義色々復習
@家

今日の復習&メモ①(雇用保険二事業、雑則等)

  • 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

  • 雇用安定事業及び就職支援法事業以外の能力開発事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

  • 雇用保険二事業に関しては、労審法の規定による審査請求等の対象外であるため、一般法である行政不服審査法に定めるところによる。したがって、雇用保険審査官に対し審査請求をすることはできず、原則として、厚生労働大臣に対して審査請求をすることとなる。

  • 行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入り、検査をさせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

今日の復習&メモ②(過去問)

  • 期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6か月(一定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。

  • 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から「3箇月間」は、日雇労働求職者給付金は支給されない。

  • 政府は、能力開発事業として、職業能力開発促進法に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

今日はギター弾いてて久々にアドレナリンが出ている感じがして、やっぱり好きだなぁとテンションが上がったのでした。

読んでくださった方が居たらありがとうございます。

(写真は友達がくれたアイス。アイスを食べ収める時期だなぁ。)

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