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電子帳簿保存法 猶予期間??

2022年1月改正の電子帳簿保存法ですが、
急遽方向転換で2年の猶予期間を設けるみたいです。
国税庁のQAでは、すぐに罰則が適用されることはない、
という表現がされていましたが、
ここに来て、猶予期間を2年と明確に定めています。
罰則規定として青色申告の取り消しや、重加算税の10%上乗せが定められていましたが、即時に適用されることがなくなるので、民間企業の対応はより鈍化することになりますよね。今回の改正の目的はデジタル化を進めるための改正と位置付けられていましたが、現実問題対応するには、対応を実行するには、かなりの労力がかかります。それを避けるために紙保存の運用を実行しようとする企業も多々あり、政府の本来の目的であったデジタル化に遠のく法改正となりそうでした。

2年の猶予期間はあっという間

2年というのもあっという間です。2年後の2024年1月となると、
2023年10月に控えているインボイス対応の、わずか3カ月後。
インボイス対応には、ERPなどの業務システム開発を行う、
システム開発企業が軒並み対応に追われることになり、
日本国内でシステムエンジニア・プログラマが枯渇することが
目に見えています。その状況を考慮しておくと、
民間企業はできるだけ早く方針を決めておくべきですね。

まずは企業内でのルール作り

自社で発行する請求書、取引先から受け取る請求書。
それ以外にも対外的な取引先と授受する資料については、
運用ルールを設けないといけませんよね。
どんな資料のやり取りの方法があるか
無駄なことをしていないかの洗い出しを行い、
自分たちでできるルールを作っていきましょう。


今後のことを考えた前向きなシステム投資を

電子帳簿保存法に対応したシステムやツールは世の中にたくさんあります。
これから、そういうサービスも機能が増えていくでしょう。
お金はかかりますが、これからの時代はデジタル化を加速させるために
デジタル化・ペーパレス化は当たり前になります。
競合他社より遅れを取らないためにも、前向きなシステム投資を
検討いただきたいものです。

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