AV新法初適用案件について。同人AV制作者が気を付けるべきこと+α


つい今朝方、AV新法初適用の案件が報道されましたね。
 

昨年から年末の11~12月は同人AV関係があれますね。逮捕者続出。そのたびに業界が震撼し、様々な意見が飛び交います。
 
今回の件に関しても業界はかなりざわつくでしょう。何せ色々と物議を醸した「AV新法」の「初適用」ですからね。
 
AV新法をよく知らない方のために説明しますと、この法律の中には罰則規定がありまして、以下のような記載があります。

“第五章 罰則

第二十条
第十三条第五項又は第六項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二十一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一  第五条第一項の規定に違反して、説明書面等を交付せず若しくは提供せず、又は同項各号に掲げる事項が記載され若しくは記録されていない説明書面等若しくは虚偽の記載若しくは記録のある説明書面等を交付し若しくは提供したとき。
 二  第六条の規定に違反して、出演契約書等を交付せず若しくは提供せず、又は出演契約事項が記載され若しくは記録されていない出演契約書等若しくは虚偽の記載若しくは記録のある出演契約書等を交付し若しくは提供したとき。”

 “第十三条

5 制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者に対し、出演契約の任意解除等に関する事項(第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)その他その出演契約に関する事項であって出演者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない

6 制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者を威迫して困惑させてはならない

                      (一部抜粋, 改行, 太字筆者)

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/houritsu.html

上記要約すると、罰則は主に二つ。

①契約解除妨害のために不実のことを伝える、出演者を威迫して困惑させる→3年以下の懲役または300万円以下の罰金(第二十条) 

②説明書面・出演契約書を交付していない、または虚偽の記載・記録のものを渡している→6月以下の懲役または100万円以下の罰金(第二十一条)

記事にもある通り、適用理由は「契約書などを交付しなかった」とのこと。つまりは②を適用したということになります。
 
まだ「疑い」ということなので刑が確定するかどうかはわかりませんが、「調べに対して容疑を認めている」とのことなので、おそらくそのまま通る可能性が高そうですね。わいせつ物頒布に加えて上記の刑が加算されることになるのだと思います。
 
正直軽い気持ちで同人AV参入する方は、「え…ハメ撮りするのにわざわざ契約作らなきゃいけないの…!?」というレベルで無知な方も少なからずいると思います。
 
しかしこの法律が制定・施行されてしまい、今回とうとう適用されてしまったということで、いやでも意識せざるを得ないでしょう。
 
ましてや「仲いい女の子撮るくらいだったら別にそんな面倒くさいことしなくてもいいでしょ…必要になったらその時作ればいいし…」とか呑気に考えていた人がいたらちょっと危険かもしれません。
 
同人AV参入者が出来ることは以下3つ。

1、契約書類・説明書面を必ず用意し、もれなく正確に出演者に伝える
2、出演者の気持ちや安全面を最大限配慮する
3、出演者と良好な関係を維持する

これらを守っていれば、新法の罰則が適用されることはまずありません。
 
息苦しさや面倒くささを感じるかもしれませんが、最低限のルールと手続きを守りつつ、コミュニケーションを重視して安全に活動していきましょう。



以上が全体向けの内容で、伝えるべき重要な内容は全て語り尽くしています。
 
以下は僕の個人的な意見を述べます。私見なので根拠とか理屈とか多少すっ飛ばしてます。ただただ言いたいことを書く、という自分勝手な内容です。
 
読みたい方だけ読んでください。
 
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僕自身このニュースを見た時に直感的に思ったのは、

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