AV新法初適用案件について。同人AV制作者が気を付けるべきこと+α
つい今朝方、AV新法初適用の案件が報道されましたね。
昨年から年末の11~12月は同人AV関係があれますね。逮捕者続出。そのたびに業界が震撼し、様々な意見が飛び交います。
今回の件に関しても業界はかなりざわつくでしょう。何せ色々と物議を醸した「AV新法」の「初適用」ですからね。
AV新法をよく知らない方のために説明しますと、この法律の中には罰則規定がありまして、以下のような記載があります。
上記要約すると、罰則は主に二つ。
記事にもある通り、適用理由は「契約書などを交付しなかった」とのこと。つまりは②を適用したということになります。
まだ「疑い」ということなので刑が確定するかどうかはわかりませんが、「調べに対して容疑を認めている」とのことなので、おそらくそのまま通る可能性が高そうですね。わいせつ物頒布に加えて上記の刑が加算されることになるのだと思います。
正直軽い気持ちで同人AV参入する方は、「え…ハメ撮りするのにわざわざ契約作らなきゃいけないの…!?」というレベルで無知な方も少なからずいると思います。
しかしこの法律が制定・施行されてしまい、今回とうとう適用されてしまったということで、いやでも意識せざるを得ないでしょう。
ましてや「仲いい女の子撮るくらいだったら別にそんな面倒くさいことしなくてもいいでしょ…必要になったらその時作ればいいし…」とか呑気に考えていた人がいたらちょっと危険かもしれません。
同人AV参入者が出来ることは以下3つ。
これらを守っていれば、新法の罰則が適用されることはまずありません。
息苦しさや面倒くささを感じるかもしれませんが、最低限のルールと手続きを守りつつ、コミュニケーションを重視して安全に活動していきましょう。
以上が全体向けの内容で、伝えるべき重要な内容は全て語り尽くしています。
以下は僕の個人的な意見を述べます。私見なので根拠とか理屈とか多少すっ飛ばしてます。ただただ言いたいことを書く、という自分勝手な内容です。
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僕自身このニュースを見た時に直感的に思ったのは、
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