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G7内務省会合が女性・女児に対する暴力や子どもの性的搾取・虐待の防止に対するコミットメントを再確認

 9月7日から9日にかけて英国・ロンドンで開催されたG7(先進7か国)内務・保安相会合で、参加国は、女性・女児に対する暴力および子どもの性的搾取・虐待を防止するための取り組みの強化に対するコミットメントを再確認しました。

★ End Violence Against Children: G7 Governments Commit to Protecting Children from Child Sexual Exploitation and Abuse
https://www.end-violence.org/articles/g7-governments-commit-protecting-children-child-sexual-exploitation-and-abuse

「ロンドン内務相コミットメント」(London Interior Commitments)と呼ばれる閣僚コミットメント声明では、5つの重要課題の2番目に「インターネットにより可能となりまたは悪化させられる危害から人々を保護すること」(Protecting people against harms enabled or exacerbated by the internet)が挙げられ、(1)インターネットテクノロジー産業と公共の安全、(2)女性・女児に対する暴力の防止、(3)子どもの性的搾取・虐待の防止が具体的問題として取り上げられています。

 そして、(2)と(3)については別に付属文書2「オンラインの搾取、暴力および人権侵害からの保護」Protecting against online exploitation, violence and abuse)も採択されました。そこでは、
「我々は、表現の自由、プライバシーおよびデータ保護を守りつつ、オフラインおよびオンライン双方において人権および基本的自由の促進および保護を図ること、不法なおよび有害なコンテンツから子どもを保護すること、ならびに、女性を含むすべての人をジェンダーに基づく暴力から保護することを約束する」(パラ4)
 というコミットメントが表明されたうえで、▽女性・女児に対するオンラインの暴力に対処するための原則および▽子どもの性的搾取・虐待と闘うための行動計画が掲げられています。

 詳細は省略しますが、もちろん関連企業の役割の重要性についても言及されています。子どもの性的搾取・虐待との関連では、5か国(オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・米国・英国)の内務省会合での合意をもとにとりまとめられた「オンラインの子どもの性的搾取・虐待に対抗するための自主的対応原則」Voluntary Principles to Counter Online Child Sexual Exploitation and Abuse)も参照されており、こうした文書も踏まえながら取り組みを強化していく必要があります。

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 なお、国連・子どもの権利委員会「子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の実施に関するガイドライン」(2019年)なども参照。

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