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子どもの売買・性的搾取への対応に関するチェックリスト(国連特別報告者)

 以下、子どもの売買および性的搾取(児童買春、児童ポルノその他の性的虐待表現物を含む)に関する国連特別報告者を務めるママ・ファティマ・シンハテ(Mama Fatima Singhateh)氏が作成した、「子どもの売買および性的搾取の防止、子どもの保護ならびに被害を受けた子どものリハビリテーションに関するチェックリスト」の日本語訳を掲載します。このチェックリストは、同氏が国連人権理事会第49会期(2022年3月)に提出した、「子どもの売買および性的搾取への対処に対する実際的アプローチ」をテーマとする報告書(A/HRC/49/51、2022年1月10日付)の付属文書です。国連・子どもの権利委員会が作成した「子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の実施に関するガイドライン」(2019年)などとあわせてご参照ください。
 なお、原文では各設問について「はい」「いいえ」のチェック欄と備考欄が設けられていますが(下の画像参照)、ここでは設問の日本語訳のみ掲載します。また、設問にはローマ数字が付されていますが、わかりにくいためカッコ付き算用数字に変更しました。

子どもの売買および性的搾取に関する特別報告者

子どもの売買および性的搾取の防止、子どもの保護ならびに被害を受けた子どものリハビリテーションに関するチェックリスト

 より効果的な実施に向けて各国が行動することをさらに援助するため、特別報告者は、テーマ別報告書(A/HRC/49/51)の付属文書として設問付きのチェックリストを掲げた。国および他の関連のステークホルダーは、子どもの売買および性的搾取に対処するための活動の具体的ツールとして、このチェックリストを活用するよう奨励される。このチェックリストの目的は、すべての子どもが売買および性的搾取と無縁の生活を送れるようにするため、国内レベルで欠点を特定しかつ指針を提示するうえで各国を援助することである。

I.防止

法的枠組み

(1)児童婚および子どもの性的搾取目的のものを含む子どもの売買が、国内法で明示的に犯罪化されているか。
(2)あらゆる形態の児童婚が例外なく完全に禁止されているか。
(3)子どもに対して犯罪を行なった者がその子どもと婚姻することによって訴追を回避することは禁止されているか。
(4)法律で定められた最低婚姻年齢は成年年齢と同一か。法定婚姻年齢は女子と男子で異なるか。
(5)子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(OPSC)およびパレルモ議定書〔国連・国際的組織犯罪防止条約を補足する人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書〕などの国際法上の規定にしたがい、国内法で、子どもの売買および子どもの人身取引の罪はそれぞれ別の犯罪として定義・犯罪化されているか。
(6)国内法で、あらゆる形態の子どもの性的搾取(あらゆる種類の買売春および子どもの性的虐待表現物への子どもの掲載を目的とするものを含み、かつ当該行為がオンラインまたはオフラインのいずれで実行されるかを問わない)が禁止・犯罪化されているか。
(7)子どもは自らの性的搾取にけっして同意できないこと、および、買売春またはポルノグラフィに関わらされたいかなる子どもも性的搾取の被害者であることが、国内法で明示的に規定されているか。
(8)国内法上の枠組みで、旅行・観光における子どもの性的搾取が明示的に定義・犯罪化されているか。国民または居住者が国外で行なった当該犯罪について、国内裁判所に裁判権が付与されているか。
(9)政府は〔国連世界観光機関の〕観光倫理に関する枠組み条約を批准しているか。
(10)子どもの性的搾取および性的虐待であってオンラインで行なわれるものまたはICT〔情報通信技術〕によって容易になるものについて、国内法で規定されているか。
(11)国内法で、テクノロジー企業その他の民間の主体に対し、そのサービスを通じて容易になる可能性がある子どもの売買および性的搾取を防止するための積極的取り組みが要求されているか。

政策的枠組み

(12)子どもの売買および性的搾取に対処するために貴国で行なわれている努力を調整するための国家的戦略や国内行動計画が整備されているか。
(13)児童婚を防止するための具体的な政策その他の措置が整備されているか。
(14)買売春、旅行・観光およびオンラインにおける子どもの性的搾取を防止するための具体的な政策、措置または戦略が整備されているか。
(15)観光セクターに対し「旅行および観光における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」もしくは同様のイニシアティブに加入すること、または旅行・観光を背景とする子どもの性的搾取(SECTT)を防止するためのその他の行動(旅行・観光スタッフの研修を含む)をとることを要求しまたは強く奨励する政策は整備されているか。
(16)民泊(private accommodation rentals)のような民間の旅行・観光関係者を対象とする政策、規則および/または行動規範は整備されているか。

法執行

(17)子どもの売買および性的虐待が疑われる事件の摘発および捜査において法執行官が遵守すべき標準業務手順は整備されているか。
(18)法執行官を対象として、子どもの保護に関する専門的研修が実施されているか。
(19)子どもの性的虐待・搾取の防止、摘発および捜査を担当する法執行官をとくに対象とする予算配分は行なわれているか。

教育

(20)政府は、男子・女子を問わずすべての子どもを対象として、無償のかつ義務的な初等・中等教育を確保しているか。
(21)学校中退を防止し、かつ婚姻・出産した子どもが引き続き通学できるようにするための十分な便益およびサービスが整備されているか。
(22)国の教育政策で、教育カリキュラムの一環として、子どもの権利およびオンラインの安全に関する教育について定められているか。これらの科目はどの学校教育段階で教えられるか。
(23)国の教育政策に、包括的性教育および指導、助言または援助を求める先について定めた規定は設けられているか。

意識啓発

(24)児童婚を禁止する法律および児童婚の悪影響についての、全国のコミュニティを対象とした継続的な意識啓発および教育について定めたプログラムは整備されているか。コミュニティの構成員がこれらの活動に直接関与しているか。
(25)どのような行為が買売春における子どもの性的搾取に当たるかについて教育および意識啓発を図るための措置が整備されているか。
(26)SECTTに関する公衆の意識啓発のための措置が整備されているか。
(27)オンラインの安全に関する、また具体的にはオンラインでの子どもの性的搾取(OCSE)ならびにその通報方法および援助を求める方法に関する意識啓発を図るために、どのようなタイプの情報を用意しているか。

II.保護

被害を受けた子どもおよび危険な状況にある子どもの保護

(1)法律上の枠組みにおいて、児童婚の被害者が(性的)搾取または子どもの売買の被害者として認められているか。
(2)婚姻を拒否する子どもまたは婚姻させられた後に逃亡した子どもを支援・援助するため、どのような措置が用意されているか。
(3)児童婚の被害者である女児または被害者であった女児がそれでも教育制度にアクセスできることを確保するため、どのような措置が用意されているか。
(4)妊娠した被害者または若くして母親となった者が教育制度にアクセスできるようにするための措置が用意されている場合、それはどのようなものか。
(5)買売春に関わらされた子どもは性的搾取の被害者として認識されているか。このような子どもは、売春を理由とする訴追またはいかなる刑事上の告発からも保護されているか。
(6)自分の裸体を撮影しまたは性的表現物(画像、動画、音声ファイル等)を作成した子どもは、そのような画像がオンラインでシェアされた場合に、法律上、性的搾取の被害者として認識されているか。

捜査、訴追および協力

(7)子どもの売買事件が摘発され、成功裡に訴追・有罪判決に至った事例はあるか。
(8)子どもの人身取引事件が摘発され、成功裡に訴追・有罪判決に至った事例はあるか。
(9)旅行・観光における子どもの性的搾取に関する捜査および訴追は行なわれてきたか。行なわれてきた場合、国民または居住者が国外で行なった犯罪および国外で行なわれた、自国の国民である子どもまたは〔現在は〕自国の領域にいる子どもに対する犯罪がその対象とされてきたか。
(10)近隣諸国および/または諸機関との間で、情報の共有ならびに子どもの売買/人身取引事件(とくに買売春における性t系搾取を目的とするもの)の摘発、通報および捜査のための、積極的かつ十分機能している国際協力が行なわれているか。

データ収集

(11)子どもに対する性犯罪についての国家的な中央データ収集システム(被害者・加害者の性別および年齢ならびに犯罪の種別によってデータを細分化したもの)が設けられているか。

子ども・コミュニティの参加

(12)子どもたち(被害を受けた子どもたちを含む)が子どもの保護のための政策・プログラムの立案に積極的に関与・関係するシステムが設けられているか。子どもたちに対し、何が優先的課題か、どのような援助・支援を必要としているか、または性的搾取・虐待についてより打ち明けやすくするためにどのように扱われたいと考えているか、尋ねているか。
(13)コミュニティは、たとえばすべてのジェンダー、年齢層および社会階層を包摂するコミュニティ評議会などを通じ、児童婚および子どもの性的搾取を終わらせるためのプログラムの立案、実施および評価において協議の対象とされかつ積極的に関与しているか。

子ども保護ポリシー

(14)子どものためにおよび子どもとともに活動している官民のすべての機関、組織および団体について、子ども保護ポリシーの採択が義務とされているか。これらのポリシーには、すべての子どもの権利、ウェルビーイングおよび安全を確保するための、共通の倫理原則および専門職原則が含まれているか。学校、子どものケアのための施設、代替的養護施設およびスポーツ・余暇団体も、そのようなポリシーを整備しなければならない主体の一部とされているか。

専門家の研修

(15)子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団について、また国内のすべての地域で、子どもの保護に関連する問題についての研修を受けることが義務とされているか。このような専門家集団には、法曹(弁護士、検察官、裁判官のほか、子どもと接する可能性のある法務書記官その他の法務職員も)、警察官その他の法執行官、教員その他の教育職員、幼児教育・保育所職員、医療および社会的ケアに携わるスタッフが含まれる。
(16)そのような研修では、子どもの権利、子どもが虐待または搾取の対象とされていることが疑われる事案を発見・通報するための兆候および子どもとの話し方に関する知識が提供されているか。
(17)国境警備官、警察官その他の専門家は、国境を越えて行なわれる子どもの売買および取引ならびにSECTTが疑われる事案を発見するための研修を恒常的かつ十分に受けているか。
(18)貴国の旅行・観光産業には、子どもの保護に関するポリシーを採択し、かつSECTTの兆候を発見するためのスタッフ研修を実施する義務、ならびに、自社のサービスを通じてまたは自社の敷地内で生じる、子どもの性的搾取が疑われるすべての事案を通報する義務が課されているか。
(19)教育部門の専門家は、オンラインの安全およびデジタル教育に関する研修を受けることを義務づけられているか。
(20)子どもの性的虐待表現物(CSAM)に関連する問題およびその通報方法について、専門家を対象とする恒常的研修および一般公衆向けの意識啓発キャンペーンを実施しているか。

通報

(21)24時間運営・年中無休のヘルプセンターおよびヘルプラインは設けられているか。これらのサービスは、広報され、かつすべての人(性的搾取または虐待を受けるおそれがある子どもまたはその被害者である子どもを含む)にとってアクセスしやすいものになっているか。人口構成および国内で話されている言語によって、これらのサービスは複数の言語で提供されているか。
(22)被害を受けた子どもにサービスを提供しているすべての機関(心理社会的支援機構、シェルター、通報のための機構を含む)は、たとえば、OCSEの事案について助言、支援または援助を求められる場所およびその方法についてインターネットユーザーである子どもたちに情報を提供する特定年齢層向けのメッセージおよび広告を通じ、オンラインで十分にその存在を知られているか。
(23)親、養育者、および子どものウェルビーイングまたは状況に関心を有しているその他の大人が24時間・年中無休で利用できる、広く知られかつ容易にアクセスできるヘルプセンターおよびヘルプラインは設けられているか。
(24)公衆、とくに旅行者および観光客を対象として、子どもの性的搾取が疑われる事案をどのように、どこに通報すべきかについての情報を知らせる意識啓発キャンペーンが行なわれているか。
(25)CSAMを通報できる全国的ホットラインは設けられているか。そのようなホットラインのうち、通報を待たずにCSAMを探し、かつインターネットプラットフォームからの削除を要請する権限を有しているものが、少なくともひとつは存在するか。
(26)OCSEの状況を通報したい、または援助もしくは助言を求めたいと考える子どもなどが利用可能な、さまざまな言語によるヘルプラインやホットラインが存在するか。

モニタリングおよび評価

(27)子どもが入所しまたは時間を過ごすすべての場所(代替的養護施設、移住者である子どもの入所施設、教育施設、小児精神科ケアのための施設を含む医療施設など)を監視する法的権限を与えられた、資格のある独立機関は設置されているか。このような施設を恒常的に、かつ事前通告なしに監視するための制度は設けられているか。
(28)売買・性的搾取から子どもを保護する法律および政策を定期的に評価・改訂する制度は設けられているか。子どもたちおよび地域コミュニティは、そのような評価に積極的に参加するよう促されているか。

被害者の特定

(29)貴国の法執行機関は、情報共有、OCSEおよびCSAMの事件の摘発ならびにその被害者の特定を目的として、インターポール〔国際刑事警察機構〕もしくはユーロポール〔欧州刑事警察機構〕または他のいずれかの国際的イニシアティブと連携しているか。
(30)オンラインのCSAMに登場させられた子どもの被害者を特定・救出するための予算がとくに配分されているか。

III.司法およびリハビリテーション

司法へのアクセスおよび子どもにやさしい司法制度

(1)法律で、すべての子どもが無償の法的援助(保護、情報、裁判所その他の公的機関における利益の代弁および手続的文書の作成を含む)にアクセスできる旨、定められているか。
(2)売買・性的搾取の被害を受けた子どもが、自己の権利について、その子どもが理解でき、かつその年齢および成熟度に合わせた言葉で十分に知らされることを確保するための制度が整備されているか。
(3)被害を受けた子どもは、特別な訓練を受けた専門家が提供する、子どもにやさしく、子どもに配慮し、かつトラウマの可能性を踏まえた(trauma-informed)サービスにアクセスできるか。
(4)意見を聴かれる子どもの権利は尊重されており、かつ、提案されたサービスに関する子どもの被害者の意見は考慮されているか。
(5)司法手続に参加する子どもの権利が保障されることを確保する法律および制度が存在するか。子どもには、司法手続に参加しないことを選択する権利があるか。
(6)司法制度に関与することになったすべての子どもについて、その子どもの特有の状況を理解し、かつその子どもの代理および権利の擁護を行なう代理人を選任される権利が認められているか。
(7)子どもは、代理人弁護士に加え、自ら選んだ信頼できる者に常に付添われる権利を有しているか。
(8)被害を受けた子どもが法廷外の安全な空間で(たとえばビデオ録画またはビデオリンクを通じて)聴聞され、加害者と対面することを義務づけられない、子どもにやさしい手続を実施するための便益は整備されているか。
(9)司法制度において、被害を受けた子どもが聴取に応じ、自己の経験を詳しく述べなければならない回数を最小限に抑えることが目指されているか(たとえば、警察・司法専門家および医療専門家が集まり、司法面接および司法検診をひとつの施設で集中して行なう多職種面接が実施されるようにすることなど)。
(10)子どもに対する性犯罪について、公訴時効の期間は延長されたか。このような時効期間は、子どもが成年に達する前に開始するものとされるべきではなく、また子どもの性的搾取の被害者の多くは犯罪遂行から長年を経た後でなければ被害について声をあげないことを考慮したものであるべきである。

補償

(11)被害を受けた子どもが法的責任を負う者に対して補償または賠償を求めるための手続は設けられているか。
(12)補償の請求の条件として、加害者に対する刑事手続への子どもの参加が課されているか。
(13)被害を受けた子どもが国外にいる場合にも、加害者が貴国で逮捕されて有罪判決を受けたときに補償を受ける権利を有しているか。

被害を受けた子どものリハビリテーション

(14)法執行機関による捜査または加害者に対する刑事手続への参加の有無にかかわらず、被害を受けてすべての子どもに対し、支援サービスが無償で利用可能とされているか。
(15)外国籍の子どもに対しても、支援サービスが無償で利用可能とされているか(その子どもが貴国で不法移民とみなされる場合も含む)。
(16)被害を受けた子どもが家族または養育者のもとに留まることができない場合の安全なシェルターは存在するか。
(17)被害を受けた子どもへのサービスはホリスティックなもの(すなわち、食料品やシェルターのような基礎的サービスから、医学的・心理社会的支援および教育・訓練の機会にまで及んでいる)か。
(18)被害を受けた子どものための支援サービスは、子どもにやさしく、トラウマの可能性を考慮したアプローチをとっているか。このようなサービスは、被害者の二次的トラウマを回避するため、資格を有しかつ特別な訓練を受けた専門家によって提供されているか。
(19)貴国には、被害を受けた子どもに提供されるすべてのサービスをひとつの建物に集中させ、かつ子どもが多職種型の専門的ケア介入の中心に位置づけられる、子どもハウスまたは子どもセンターが設置されているか。
(20)児童婚または子どもが妻とされる行為の危険にさらされている子どもに対し、国全域で保健サービスおよび心理社会的サービスが提供されているか。提供されている場合、そのようなサービスは無償か。
(21)保健従事者およびサービス提供者は、児童婚の事案の取扱い方を知っており、その点についての訓練を受けているか。
(22)子どもの性的搾取の長期的な悪影響が十全に認識されているか。被害を受けた子どものための支援サービスは、長期にわたって利用可能とされているか。
(23)被害を受けたすべての子どもがただちに苦痛またはトラウマの兆候を示すわけではなく、そのような影響はあとからしか現れない場合もあることを考慮に入れ、支援サービスは、被害を受けた子どもがいつでも利用可能な状態になっているか。
(24)貴国では、OCSE関連犯罪が、対人性犯罪として重大かつ被害者にとって有害なものであると考えられており、OCSEの被害を受けた子どもに対し、専門的サービスが利用可能とされているか。

代替的機会

(25)婚姻させられたと考える子どもまたは婚姻させられた後に離婚された子どもに対し、教育上・職業上の機会を含む代替的進路を提供するための取り組みは行なわれているか。
(26)買売春における性的搾取の被害を受けた子どもが生計を立てかつ経済的独立を獲得するためのライフスキルおよび職業的能力を発達させられるようにすることを目的とする、公的資金によるプロジェクトおよびプログラムは存在するか。
(27)被害を受けた子どもおよびサバイバーである子どもが、その否定的経験を肯定的なことのために活用して変革の主体になれるようにする目的で、政策プログラムへの、または他の子ども・若者に対する意識啓発、教育および肯定的感化を目的とする社会活動への、このような子どもの積極的参加を奨励する取り組みは行なわれているか。

協力および能力構築

(28)貴国は、犯罪者または被害者のいずれかが国民または居住者である事件について、国際協力協定を通じた連携を行なっているか。このような協力としては、国際的な売買、取引またはSECTTに関する捜査、訴追または被害者の特定および被害者へのサービス提供(適切な場合には補償を含む)に関するなどが考えられる。
(29)他の国に対してまたは他国から何らかの形態のリソース(たとえば情報、研修または研修資料)共有を行なっているか。

(日本語仮訳:平野裕二)


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