〈ノルウェー政府、新教育法の立法提案を議会に提出:子どもの最善の利益原則や参加権についても規定〉(2023年6月6日投稿)に追記しておいたとおり、ノルウェーでは新たな教育法が6月に可決されました。来年(2024年)8月に施行される予定で、現在、教育省が施行のために必要な規則等の作成に取り組んでいます。
その投稿にも書いておいたとおり、新たな教育法では、▼子どもの最善の利益原則を教育法にも明示した点、▼子どもの参加権、子どもの意見の尊重の原則および15歳以上の子どもの自己決定権(主として進学に関わるもの)について規定した点などが、とくに注目されるところです。
新教育法は全8部・30章からなる包括的な法律ですが、とりあえず、上記の規定が置かれている第4部(初等学校教育および子ども・若者のための中等教育の共通規則)第10章の条文を日本語訳しました。日本若者協議会「学校内民主主義の制度化を考える検討会議」に関わっているので、そこで紹介するためにとりいそぎ訳したものですが、現行法(1998年教育法)には含まれていない「学校民主主義」についての規定が新設されている点も含め、日本の学校のあり方を考えていくうえでおおいに参考になりそうだとあらためて感じます。
以下、日本語訳です。なお、私はノルウェー語は読めませんので、Google翻訳による英訳に基づいて翻訳しました。
このほか、15歳以上の子どもに教育関連の自己決定権を認める規定が新設されたのも新教育法の特徴のひとつに位置づけられますが、その規定の内容は次のとおりです。
あわせて、第12章(児童生徒のための学校環境)の条文見出しも紹介しておきます。この問題に関する規定の多くは1998年教育法(第9章)の規定を引き継いだもので、大きな変更は見られません(学校環境に関する取り組みへの児童生徒の参加について規定した第9A-8条が削除されているようですが、上記のとおり児童生徒の参加に関する一般的規定が置かれたためかもしれません)。いずれにせよ、「健康、包摂、ウェルビーイングおよび学習を促進する、安全かつ良好な学校環境」に対するすべての児童生徒の権利を認めたうえで(第12-2条)、
「学校は、いじめ、暴力、差別、ハラスメント等の、人を傷つける(offensive)振舞いを容認してはならない。学校は、すべての児童生徒が安全かつ良好な学校環境を享受することを確保するため、継続的取り組みを行なわなければならない」(第12-3条)
と規定し、このような権利の侵害(学校職員によるものを含む)が生じた場合の対応を詳しく定めている点は、学校における人権侵害事案に総合的に対応しようとする姿勢が希薄な日本にとっても参考になると思われます。