控訴審判決の確定時期

1 控訴審の判決書が届く。

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2 控訴審の判決書を受け取ってから2週間以内に(民事訴訟法313条、285条)、上告状(民事訴訟法312条)または上告受理申立書(民事訴訟法318条)を判決をだした高等裁判所に提出します(民事訴訟法314条)。

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3 上告人兼申立人、被上告人兼相手方にそれぞれ当該高裁から上告提起通知書(民事訴訟規則189条)、上告受理申立て通知書(民事訴訟規則199条)が送達。

 ※ 上告提起通知書や上告受理申立て通知書は、被上告人兼相手方本人に送達されます(控訴審の代理人に送達されるわけではない。被上告人兼相手方は別途、上告審に関する代理権を付与する必要があるから。審級代理。)。

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4 上告人兼申立人は、上告状または上告受理申立書に理由の記載がないときは上告提起通知書や上告受理申立て通知書を受け取ってから50日以内に、当該高裁に(民事訴訟法315条)理由書を提出します(民事訴訟規則194条、195条)。
 ※ 控訴の場合と異なり、最高裁に提出するのではありません。
 ※ 控訴審での控訴理由書と異なり50日以内は厳守です。1日でも遅れると5の却下となります。

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5 当該高裁で理由書等をチェックします。要件を満たしていないと当該高裁で却下されます(民事訴訟法316条)。要件を満たしていると当該高裁はは最高裁判所に記録を送付します(民事訴訟規則197条)。

       ↓ 5から6まで約1か月前後です。

6 最高裁判所に記録が届きます。当事者に最高裁判所から記録到達通知書が通知されます(民事訴訟規則197条3項)。

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7 最高裁判所で判断される(民事訴訟法319条~326条)。
 ※ 棄却・不受理の場合、6から7まで1~4か月間が相場です(「最高裁判所における訴訟事件の概要」)。難しい案件の場合は1年前後。
 ※ 最高裁判所から何らかの連絡があると控訴審の判決が変わる可能性があります(何も連絡がなければ変わらない可能性が高いです。)。
 ※ 2から7までの期間は、50日+1か月+4か月=6か月前後

参照

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